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2016年12月5日 ブログ, 不動産コラム

原状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような損耗・毀損を
復旧すること」と定義し、その費用は賃借人の負担としましたとあります。
これは、経年変化、通常の使用による消耗等の修繕費用は賃料に含まれているものとし、
原状回復は賃借人が、借りた当時の状態に戻すことではないと明確化を図っております。
不動産営業マンが行うべきことは、先ずこの定義に基づいた基本的な考え方を、
しっかり貸主様と借主様へ説明をし、ご理解頂くことが大切です。
また、ご契約時に「原状」について、きちんとご理解、ご納得頂く必要があります。

不動産用語は、日常では使うことのない分かりにくい単語がたくさんあります。
不動産用語集は、トラストコンシェルジュにはございます。
ホームページをよくみてみますと、フッターに用語集がございます。