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2017年1月24日 ブログ

収入印紙の金額は国の意向によって見直されることもございますので、税率が変更になった際は国税庁のホームページで確認しましょう。

収入印紙は印紙税と言われる国の税金のひとつです。

お金の取引に関する書類は、書類を作ることで取引に信用が生まれます。

弊社でも、収入印紙は大手との書面締結の際に、多く活用されております。

でも”その信用を支えているのは国の法律なので、信用保証料として税を納めてください”というのが政府の見解になります。

収入印紙は書面を作成した側が払う義務があり、収入印紙を購入し書類に貼って割り印を押すことで税の支払いが完了します。

・領収証
領収証に貼る収入印紙は以前は3万円以上から必要でしたが、平成27年4月から5万円以上の支払いに必要になりました。ちなみに5万円から100万円までの支払いには200円の収入印紙が必要です。

・不動産の譲渡に関する契約書
不動産を受け渡す際に交わす書面にも収入印紙が必要です。

・業務委託に関する契約書
業務委託や代理店契約など業務の契約期間が3ヶ月以上の場合収入印紙が一律4千円の印紙が必要になります。
『契約書の収入印紙代はどちらが支払うべきなのか』についてはこちらの記事にて紹介しています。

・会社設立時の定款(ていかん)
株式会社や合資会社など会社を設立する際に作成義務のある定款には一律4万円の印紙が必要になります。

収入印紙を貼る必要がある書類を全て知りたい方や、詳しい収入印紙の金額を知りたい方は国税庁のホームページの印紙税の手引というページに印紙税額一覧表がありますのでそちらを参考にしてください。