お問い合わせ

トラストコンシェルジュは不動産屋さんの不便を便利にするために作成された、ホームページを提供しています。インターネット不動産でお困りのことがございましたら、トラストコンシェルジュにお任せください!

2017年2月3日 ブログ, 不動産コラム

生活保護を受けている方が、お部屋探しのためにご来店されたとします。
その際に、生活保護を受けている方は、役所の「生活保護決定書」を持参します。

そして、営業マンが確認後、決定書があって何ら問題がなければ、
お部屋をご案内します。
気に入って頂き、お申込を頂戴したとします。
ご契約に必要な書類を整えてお客様にお渡しし、役所へ出向いていただき、
役所からの結果をお知らせ頂くために、再度立ち寄って頂くお約束を交わしたとします。

結果……

役所から「却下された」とのお話でした。

却下の理由は、お客様自身にありました。

役所の見解では、
「半年後でなければ、お部屋を借りることはできない。」と断られたそうです。

生活保護を受けている方にお部屋を借りて頂くためには、
諸々の手続きが必要です。
また、家賃補助の支給額などに制限があるため、
それらも事前に把握しておかなければなりません。
基本的には、毎月の家賃補助は53,700円までです。
また、支給される日もお客様により異なるため、
いつが支給日なのかを確認しておく必要があります。

特に、11月~3月までの間は、灯油代の申請をすれば、
人によって支給額は異なるにせよ、灯油代が支給されるということです。
これは、受給者が役所に申請をしなければ支給されないため、
支給対象者にはきちんとお伝えし、
お金を受給できるようにして差し上げる配慮が必要です。

生活保護の不動産は、連携が必要です。