生活保護を受けている方が、お部屋探しのためにご来店されたとします。
その際に、生活保護を受けている方は、役所の「生活保護決定書」を持参します。
そして、営業マンが確認後、決定書があって何ら問題がなければ、
お部屋をご案内します。
気に入って頂き、お申込を頂戴したとします。
ご契約に必要な書類を整えてお客様にお渡しし、役所へ出向いていただき、
役所からの結果をお知らせ頂くために、再度立ち寄って頂くお約束を交わしたとします。
結果……
役所から「却下された」とのお話でした。
却下の理由は、お客様自身にありました。
役所の見解では、
「半年後でなければ、お部屋を借りることはできない。」と断られたそうです。
生活保護を受けている方にお部屋を借りて頂くためには、
諸々の手続きが必要です。
また、家賃補助の支給額などに制限があるため、
それらも事前に把握しておかなければなりません。
基本的には、毎月の家賃補助は53,700円までです。
また、支給される日もお客様により異なるため、
いつが支給日なのかを確認しておく必要があります。
特に、11月~3月までの間は、灯油代の申請をすれば、
人によって支給額は異なるにせよ、灯油代が支給されるということです。
これは、受給者が役所に申請をしなければ支給されないため、
支給対象者にはきちんとお伝えし、
お金を受給できるようにして差し上げる配慮が必要です。
生活保護の不動産は、連携が必要です。