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2017年2月15日 ブログ, 社長コラム

現時点で特定派遣の届出を行えている場合には平成30年9月29日までは引き続き事業を行うことができるなど、猶予も残されています。
ただし、最短でも承認ベースになりますので、それよりも3ヶ月前位でも余裕がない形になります。

小規模事業者への暫定的な配慮措置:

なお、小規模事業者に向けて、暫定的に財産要件の緩和措置が行われております。

・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10 人以下である中小企業事業主
→ 当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円

・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
→ 平成30 年9月29 日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円
こちらの場合は、平成30 年9月29 日までに許可を受ければ、その3年後の更新までは上記の要件が適用されます。

実際に、派遣免許を取る際の講習会に参加しましたが、1回で承認を得るのが難しく、現時点で月末の時ですと、20人待ちが平均になるくらい段取りが多いです。

来年までというのもありますが、今から対策をして行うのがベストだと感じました。