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2017年3月13日 ブログ, 不動産コラム, 不動産集客, 保険

政府は2017年3月10日、「住宅宿泊事業法案」(民泊新法)を閣議決定しました。
ついに、民泊の情報がどんどん出てきそうです。

厚生労働省と観光庁による「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」の最終報告書などを踏まえたもので、

民泊サービスを「住宅宿泊事業」(民泊事業)と位置づけて、
営業に関する届出制度を創設するようです。
年間180日までの営業を可能にする一方で、
制限を設ける内容だ。

自治体の条例により事業実施を制限できるようにして、
家主不在型の民泊物件を管理する「住宅宿泊管理業者」と、
宿泊者と民泊事業者を仲介する「住宅宿泊仲介業者」についても登録制度を設ける。
法案は3月中に通常国会に提出する予定です。

観光庁は、年間営業日数の上限については「関係団体と協議の上で決定したもの」と説明しており、管理方法については「『実際に宿泊した日数』を民泊事業者や仲介業者に申請してもらい、一元的に管理するシステムを作る」とした。

なお、日本旅館協会や全国旅館生活衛生同業組合連合会などの宿泊業界団体は、
年間営業日数については「事前に申請した180日のみ営業する」ことを要望しているので、
いずれにしても、今月は目が離せない情報になってきたようです。