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2017年7月22日 ブログ, 保険

マネーの達人 2/6(月) 5:23配信 記事引用 マイホームを売却した知人は確定申告をする必要があるのか 2016年に居住用の住宅と敷地、いわゆるマイホームを売却した知人から、「確定申告について教えてほしい」と、久しぶりに電話がありました。 そのマイホームは古いため、それほど高い値段で売れたわけではなかったので、確定申告をする必要はないと思っていたら、住所地の税務署から手紙が届いたそうです。 またその手紙を読んでみたら、確定申告が必要な気がしてきて、どうすれば良いのか悩んでいるようでした。 マイホームの売却は一生に何度もあることではないため、この知人のように悩んでしまう方は、多いのではないでしょうか? 税務署は登記情報を活用して不動産の売買を把握する この話を聞いてまず驚いたのは、税務署はマイホームを売却したという事実を、把握している点です。 知人は売買を仲介した業者から税務署に、情報が漏れたのではないかと、その業者を疑っておりましたが、どうもそれは間違いのようです。 マイホームなどの不動産の所有権が、自分から他者に変わった場合は原則として、住所地にある法務局に行って、「所有権移転登記」を行う必要があります。 税務署はこの法務局の登記情報を活用して、知人がマイホームを売却したという事実を把握したのであり、業者から情報が漏れたわけではないようです。 どうすれば良いかわからない方は無料相談を利用する 税務署は上記のように、法務局の登記という確かな情報を元に、手紙を送っているので、何もしないで放置しておくというのは、危険だと思うのです。 どうすれば良いかわからない方は、確定申告の時期になると市区町村の役場内などに特設会場が作られ、税務署から出張してきた職員などが無料相談を受け付けているので、そういったところに行ってみるべきだと思います。 また確定申告の時期以外については、日本税理士会連合会や全国各地にある税理士会が実施している、電話や面談での無料相談や、住所地の市区町村が実施している、無料の市民(区民、町民、村民)相談を利用してみましょう。 マイホームの売却は3000万円の特別控除が受けられる マイホームの売却については、譲渡所得が発生した場合と、譲渡損失が発生した場合のいずれについても、さまざまな税制上の特例があります。 しかしすべてを正確に記憶しているわけではないし、またすべてを説明すると時間がかかってしまうので、電話をかけてきた知人に対しては、「居住用財産の3000万円の特別控除」だけを説明しました。 マイホームの売却によって発生する譲渡所得は、次のような計算式で算出します。  譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用) この中の取得費とは、マイホームを購入した時の値段から、「減価償却費相当額」を控除したものであり、減価償却費相当額とは住宅が老朽化して、価値が減った分を金額にしたものです。 もし住宅や敷地の取得費が不明だったり、実際の取得費が譲渡価額の5%より少なかったりした時は、譲渡価額の5%を取得費にできます。 また譲渡費用とは、仲介手数料、登記に要した費用、住宅の取り壊し費用など、マイホームの売却のために直接要した費用の合計額です。 そうなると譲渡所得とは、マイホームの売却で得たお金から、現在のマイホームの値段と、その売却に要した費用を、控除したものになります。 この譲渡所得に所得税の税率を掛け、所得税を算出するのですが、それをする前の段階で次のように、居住用財産の特別控除である3000万円を、譲渡所得から控除できるのです。  譲渡所得-特別控除(3000万円) ですからマイホームの売却で得たお金が、特別控除の3000万円以内であれば、所得税は課税されないのです。