お問い合わせ

トラストコンシェルジュは不動産屋さんの不便を便利にするために作成された、ホームページを提供しています。インターネット不動産でお困りのことがございましたら、トラストコンシェルジュにお任せください!

2017年7月24日 ブログ, 保険

ZUU online 10/24(月) 6:10配信

「節税」と聞くと会社経営者や個人事業主だけができると思っている人は少なくないが、源泉徴収されているサラリーマンも節税をできる対象者である。節税は違法ではないか? と不安になる必要はない。法律に反し不正な行為により納税を免れる脱税とは異なり、法律の範囲内で納める税金を減らすことが節税である。

■節税とは法律の範囲内で税負担を軽減すること

収入から必要経費などを引いた所得から、基礎控除、配偶者控除などの所得控除を差し引き課税対象となる課税所得が決まる。つまり、この所得控除の金額が多ければ多いほど課税所得が少なくなり節税につながる。

一方、脱税とは本来納めるべき税金について法律を逸脱した解釈、また不正な方法によって税金を納めない行為を指す。たとえば、売り上げを計上しない、経費を水増しするなどで支払うべき税金をごまかす行為などがこれにあたる。

それでは、個人でも実行しやすい節税対策の手法をいくつか解説していきたい。

● 「NISA(少額投資非課税制度)」

NISAは日本に在住する20歳以上の人が利用できる。証券会社や銀行等でNISA専用口座を開設し、金融機関がラインナップした中から投資商品を選び購入する仕組みである。株や投資信託などによって得られた利益には税金がかかるが、NISAを活用すれば年間120万円を上限に最長5年間、つまり最大600万円まで非課税で運用することができる。

●「ジュニアNISA」

2016年から始まった制度で、上記NISAの子供版である。未成年(0~19歳)を対象に、年間80万円分の非課税投資枠から得られた譲渡益・分配金・配当金の税金が非課税になる。非課税期間は最長5年間で、買付可能期間は、2016年~2023年の8年間だ。18歳までは払出しに制限があることに注意が必要だが、ジュニアNISAをフル活用すれば、最大640万円を非課税で運用することができる。

● 「確定拠出年金」

確定拠出年金は、2017年1月からはすべての会社員、公務員、専業主婦、個人事業主と、多くの人が利用できる税制優遇制度である。まず、確定拠出年金は原則60歳から老齢給付金を受け取ることができる年金制度だ。公的年金との大きな違いは自分で運用方法を決め、運用次第で将来の給付額が変わってくる点だ。「企業型」「個人型」の2つの種類があり、どちらも個人が拠出した掛け金について全額が所得控除となり、大きな節税となる。

また、NISAと同様、運用益が非課税になる点も大きな魅力だ。

● 「ふるさと納税」

自分が応援したい自治体を選び寄付すると、自治体からお礼の品と寄付証明書が届く。寄付証明書を添えて確定申告をすることで2,000円を超える部分の所得税や住民税が減額される。

たとえば、ある自治体に2万円のふるさと納税で1万円相当のお礼の品と証明書をもらえたとする。これは2,000円を除いた1万8,000円が税額控除となり、実質2,000円で1万円相当の品を得ることができる。

● 「住宅ローン減税」

一定の条件を満たしたマイホームを建設・購入・リフォームするための住宅ローンを借りた場合、年末の住宅ローン残高の1%が10年間所得税から控除される制度だ(2016年9月30日現在)。1年目は確定申告が必要だが、サラリーマンであれば2年目からは勤務先に資料を提出すれば年末調整での手続きが可能となる。

たとえば2,000万円の住宅ローンを借り、年末の住宅ローン残高が1,900万円だとすると1,900万円の1%つまり最大19万円が住宅ローン減税となり、年末調整や確定申告後に税金が戻ってくる。

● 「生命保険料控除」

所得控除の一つである「生命保険料控除」は、支払った生命保険料に応じて一定の金額が所得から差し引かれ、所得税や住民税が軽減される制度だ。

死亡保障などの生命保険を対象とした「一般生命保険料控除」、個人年金保険を対象とした「個人年金保険料控除」、医療保険や介護保険を対象とした「介護医療保険料控除」があり、契約年度、それぞれに支払った保険料に応じて生命保険料控除の限度額が決められている。最大限度額は所得税12万円、住民税7万円となる。「生命保険料控除証明書」を添付し年末調整もしくは確定申告をして控除を受けることができる。

● 「不動産投資」

不動産投資をすると、損害保険料、管理費や固定資産税、借入金の利息、減価償却費などの様々な必要経費が生じる。家賃などの収入から必要経費の一部を差し引いてマイナスになった場合は、そのマイナス分を給与所得から差し引くことができる。つまりこれは、支払う予定の税金を減らすことを意味し、節税ということだ。

たとえば、課税所得が500万円のサラリーマンが投資用物件を購入し、不動産所得がマイナス100万円であれば、課税所得は通算して400万円となり、投資用物件を持ちながら、節税する方法が認められている。

節税についてはどれも自動的にしてくれるものではなく、自ら申告し手続きをしなければ控除されない。いずれにせよ節税につながる制度を知るか知らないかで納税額は大きく変わることとなる。(提供:みんなの投資online)