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2017年7月29日 ブログ, 不動産コラム

マイホームを所有している状態での離婚。
夫婦どちらもその家に住む予定がない場合には、処分してから離婚したいものです。

自宅の売却方法としては、「通常の売却」と「任意売却」とがあります。 自宅を売却して住宅ローンが完済できるか、できないかによって、どちらの方法になるかが決まります。

通常の売却(1):
自宅を売却する事により、住宅ローンを全額返済できる。
通常の売却(2):
自宅を売却しても住宅ローンを全額返済できないが、不足分は自己資金で補える。
任意売却:
自宅を売却しても、住宅ローンを全額返済することができない。

銀行は住宅ローンを貸すかわりに住宅を担保に設定しています。つまり、離婚に関係なく、住宅ローン(借りているお金)を全額返さないと担保を外してはくれません。 住宅ローンを返せない場合、銀行は、不動産を強制的に売却して住宅ローンを回収することができます。これを「競売」といいます。

通常、担保が設定されている状態では不動産を売却することはできません。ただし、住宅ローンが残った状態で売却し、担保を外す方法がひとつあります。 それが任意売却です。 任意売却は金融機関との話し合いによって認められた売却方法で、売却時に住宅ローンが残っていたとしても、担保を外してもらうことができます。

解決事例

斉藤頼明さん(仮名)
購入時:3,000万円
借入:2,600万円
ローン残額:2,200万円
現在の相場:1,900万円 ※300万円のオーバーローン

斉藤さんは、独立して設立した会社の経営がうまくいかず、収入が減ったことから夫婦関係が悪化。半年前から離婚の話合いを進めていました。斉藤さんはマンションの管理費の支払いが厳しくなってきていることから、離婚を機に、5年前に新築で購入したマンションを売却しようと考えていました。

通常の売却では、オーバーローン分の300万円を自己資金で補わなければなりません。斉藤さんは300万円を別途準備することができないため、任意売却によって売却することに決めました。結果、残った住宅ローンについても大幅に返済額が見直されることになりました。

斉藤さん:「毎月の負担が大きく減ったことで、気持ちが楽になり、仕事に集中しています。離婚後の立て直しの目処もつきました。」