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2017年7月29日 ブログ, 不動産コラム

ご夫婦共働きの場合、おふたりで協力し合ってマイホームを購入される方も多いのではないでしょうか。
収入を合算した方がより予算の大きい家に住める、夫婦それぞれ住宅ローン控除を受ける等のメリットがあります。

この、収入合算で共有名義で購入する方法を「連帯債務」といいます。連帯債務は連帯保証人とはまったく違うものです。連帯債務は連帯保証人よりも責任が重いと言えるでしょう。

連帯債務も、連帯保証人と同様、離婚時に解除するのは非常に難しいものです。なぜなら、銀行は夫婦の収入合算額に対して融資をしたので、そのうち一人を外すことはできないのです。

連帯債務で購入した場合、それぞれ
【例】・・・債務者:夫/連帯債務者:妻 (不動産としての持分・・・2分の1ずつ)

上記の例で、夫が住み続ける場合、妻が夫に持分をすべて渡したとしても、連帯債務の責任が消える訳ではありません。また、離婚時にご夫婦間で「連帯債務を解消する」といった文書を取り交わしていても、実際は解消することはできません。

解決事例

中川麗奈さん(仮名)
親戚関係の問題から3年前に離婚。結婚当初に夫婦で家を購入。
離婚と同時に持分2分の1を夫の名義に。

中川さんは、夫側の親戚との関係が良くなかったことから夫婦関係がこじれ、3年前に離婚しました。 結婚当初、共働きだったために共有名義で家を購入。離婚を検討し始めた段階から、住宅ローンについても整理するため、不動産の持ち分・2分の1を夫名義に変更しました。 また、夫婦間で「住宅ローンは今後夫が支払う」という文書も取り交わし、離婚に踏み切りました。

離婚から3年。中川さんのもとに金融機関から支払い請求が来ました。連帯債務から外れていたと思っていた中川さんは慌てて相談に来られました。

不動産の持ち分と、連帯債務の責任は関係ありません。連帯債務は銀行との間で取り交わした契約です。 銀行との話し合いで解除しない限り、夫婦間で取り決めをしたとしても効力はありません。そして、通常、連帯債務から外れることはできません。 中川さんは負担を最小限にするため、任意売却での解決を選択されました。

中川さん:「自分には関係ないと思い込んでいて、支払い請求がきた時にはパニックになりそうでした。 相談員の方が親切かつ丁寧に説明してくれて、安心することができました」