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2017年7月29日 ブログ, 不動産コラム

住み続ける方法はあります。
離婚後、金融機関からの通知で、住宅ローンが滞納状態であることが分かった場合、すぐに、住宅ローンの名義人である元夫に連絡をとりましょう。

滞納が続き、このまま何もせずにいると競売になってしまうため、何もアクションを起こさずにいると、いずれは出て行かざるをえなくなります。早急に元夫に連絡をとり、返済再開が可能かどうかを確認しましょう。

返済の継続が難しい場合は、今後のことを考える必要があります。任意売却では、離婚後であっても、住み続けることや引越し費用の捻出が可能です。ただし、家を競売にするのか、任意売却を行うかは、ローンの名義人である元夫の判断になりますので、任意売却を行いたい場合は元夫へ協力を依頼してください。(当事者間でお話しするのが難しい場合は、専門相談員がお話ししますので、ご相談ください。)

成功事例

金城千絵さん(仮名)
夫の女性関係が原因で4年前に離婚。
養育費として、住宅ローンは元夫が返済する約束になっていた。

金城さんは、結婚前に夫名義で購入した家に、離婚後も小学生のお子さんと住み続けていました。離婚から4年、元夫から「再婚するから住宅ローンの返済は無理だ」と言われました。 突然のことに怒りも忘れて呆然とされたそうです。そして、離婚によるお子さんの精神的負担を考え、なんとか住まいだけは変えないでいたいという思いで、 任意売却のご相談に来られました。

金城さんは、ローンの名義人ではなかったので、すぐに元夫に連絡をとり「任意売却に協力してほしい」と伝えました。お子さんのこともあり、元夫も快く協力してくれました。

離婚後、金城さんがある程度安定した収入もあった事などから、投資家の方の協力を得ることができ、家賃を支払って住み続けられることになりました。

金城さん:「小学生の間はこの家から離れたくなかったので、5年間は家賃という形で住み続けられることが私たち2人にとってベストな解決でした。 ありがとうございました。」