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2017年7月29日 ブログ, 不動産コラム

任意売却を行うためには、連帯保証人の同意が必要です。
離婚後のご相談では、当人同士が連絡を取り合っていないケースが多くあります。そのような場合は、専門相談員がサポートしますので、可能な限りの方法によって連絡をとってみましょう。

任意売却を「する」「しない」に関わらず、連帯保証人という立場は、ご自宅の問題に大きな影響があります。

仮に競売になった場合、ご主人側が自己破産したとしても、連帯保証人の残債務の支払い義務はなくなることはありません。最悪の場合、連帯保証人側も自己破産・・・ということもあり得るのです。いずれにしても、連帯保証人の元奥様の今後の生活にも大きな負担となります。
離婚後の負担の影響を最小限にするためにも、早い段階でご相談いただき、元奥様のご協力を得られるよう働きかけましょう。

連絡がつかない場合でも、あらゆる方法を試すことで最終的にご協力頂いたケースがたくさんあります。「もうダメだ」と諦める前にお問合せください。

成功事例

中村直人さん(仮名)
離婚後、妻と娘は家を出ていったが、中村さん本人は自宅に住み続けていた。
しかし、失業に伴い、ローン返済が困難な状況に…。

中村さんは離婚後も、マイホームに住み続け住宅ローンを返済していました。しかし、失業を機に住宅ローンを滞納するようになり、賃料の安い家に引っ越そうと検討していました。 ただし、自宅を売却したとしてもローンが残ってしまうため、任意売却で進めたいとお考えでした。

ところが、連帯保証人の元妻と連絡がとれず、水元さんは任意売却ができないのではないかと半ば諦めた状態でご相談に来られました。

早速、元奥様のご実家に伺い、連帯保証人への影響を最小限にするためにも任意売却をしたい旨をご説明しました。状況を理解頂き、すぐに連絡をとって下さいました。 元奥様のご協力もあり、任意売却が成立。残った住宅ローンについては金融機関と話し合った上で、毎月小額ずつ返済していくことに。

中村さん:「離婚したにもかかわらず、前の妻へ迷惑をかけましたが、最悪の事態は避けられました。」