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2017年7月29日 ブログ, 不動産コラム

連帯保証人である以上、関係があります。
連帯保証人は非常に責任が重く、離婚しているからといって返済義務も免れることはできません。債務者(住宅ローンの名義人)が返済不能になると、連帯保証人に支払いの請求が来ます。

実際お家に住んでいないからと支払いを拒否した場合でも、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録や、残債務の支払い請求は避けることができません。

いずれにしても離婚後は「関わりたくない」「迷惑を被りたくない」という気持ちだけでは回避できません。
影響を最小限にするためにも、任意売却のご検討をお勧めします。
任意売却の場合、まず名義人である元ご主人の意思を確認する必要があり、連帯保証人であるあなたの同意をもって行うことが可能になります。

まずは元ご主人と連絡をとり、今後の対応策についてお話合いをしてください。
元ご主人と直接やりとりがしにくい場合などは、専門相談員が間に入ってお話をさせて頂きます。

成功事例

加藤恵理さん(仮名)
離婚後、子ども二人と実家に戻って生活している。連帯保証人になっている。
家には元夫が暮らしており、返済は元夫が行っている。

ある日突然、加藤さんの元に多額の請求が来ました。元ご主人が返済をしているローンに関するものです。すぐに元ご主人に連絡をすると、やはり住宅ローンを滞納していました。ご本人は自己破産するとのこと。

加藤さんは、離婚時に支払いに関して元ご主人に一筆書いてもらっていること、現在住んでいないことなどから、競売になっても「自分には関係ない」と思われていました。しかし、知人から「連帯保証人は競売後も返済義務が残る」と聞き、慌ててご相談に来られました。

任意売却にしろ競売にしろ、住宅ローンの残額(=残債務)については、主債務者(=元ご主人)に返済義務があります。ただし、主債務者が返済できない場合には連帯保証人に返済義務が発生します。加藤さんの場合は、元ご主人が自己破産をされる予定だったので、確実に返済義務が回ってくると考えられました。そこで、競売と比べて残債務を減らすことと、残債務の返済額についての話し合いが可能な任意売却で影響を最小限にすることになりました。

加藤さん:「保険関係の仕事をしていることから、私は自己破産をするわけにはいきません。
感情的には許せない部分が大きいですが、住宅ローンを組む際は正直そこまで想定していなかったので、仕方がないと今は思います。とにかく、無事に解決できてよかったです」