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2017年7月29日 ブログ, 不動産コラム

事例:1 裁判を実施して和解したケース(滞納額約50万円)

再三の督促にも関わらず改善が見られないので、理事長名で簡易裁判所に通常訴訟申立て。

口頭弁論当日に被告は出頭。司法委員立会いの下、「和解」を実施。同行した私も、裁判長の許可をもらい和解ルームへ同席。現在までの滞納額や遅延損害金の計算書を提示。

サラリーマンの被告は、管理費は支払わないといけないと思いながらも、つい生活が厳しくなり1ヶ月、2ヶ月と滞納するうちに支払う意欲も気力もなくなったとのこと。

司法委員の先生が相手の給与の額や生活状況を確認し、毎月1万円(その他ボーナス払いも併用)ずつ弁済することで合意。

3年以上かかったが、最終的には遅延損害金も含めて全額回収することができた。

事例:2 裁判所にも出頭しなかった被告の給料を差押え(滞納額約30万円)

管理費等の滞納はなかったが、来客用駐車場に長期に渡り迷惑駐車を繰り返していた組合員に対し、理事会は再三移動を申し入れ、本人もその都度「移動します。」を繰り返していたが、結局理事会の勧告を無視する形で長期にわたり義務違反行為を繰り返していた。

これ以上放置できないと考えた理事会は、駐車場使用細則に基づき「違約金」としてのペナルティ約30万円を請求。相手が支払わなかったので理事長名で車両の移動とペナルティの支払いを求めて地方裁判所に提訴。

被告は、車両はすぐに移動したが、口頭弁論にも出頭せず、ペナルティの支払については完全無視を続けたため、管理組合は判決を受領。

入居登録時のカードに記載された勤務先に現在も勤務していることが判明したため、地方裁判所に「強制執行」を申立てて、給与の差押を実施。勤務先の会社から全額回収することができた。

事例:3 裁判は行わず、滞納していた組合員との話合いにより解決した事例(滞納額約10万円)

以前から1~2ヶ月管理費等の支払いが滞ることがあったが、遅れながらもなんとは支払っていた。しかし、ここに来て滞納が続き、5ヶ月を超えたので、理事長が本人に連絡して話合いを提案。組合員も話し合いに応じることになり、私も理事長の要請を受けて同席。

組合員は、自営の工事業者であったが体調を崩してしばらく働けなかったので支払いが遅れ気味であったなどの事情を説明。今後毎月の管理費等の支払いのほか、滞納していた管理費については毎月5千円ずつ支払う旨の提示あり。理事会で検討した結果、先方の事情を考慮し、遅延損害金の加算も見送り毎月5千円の弁済で合意。

組合員には「債務承認書及び支払い計画書」を提出してもらい、毎月の支払いを管理した。その後全額回収することができた。

事例:4 全く回収の目途がつかなくなった組合員に対し、区分所有法第59条を適用して競売の実施(滞納額約100万円)

マンション購入当時から管理費等の支払いをほとんど行わず、督促しても全く無視。仕方ないので理事長名で簡易裁判所に通常訴訟申立て。

本人は口頭弁論に出頭せず、管理組合は判決受領。その後判決に基づき預金口座の差押えを実施したが、預金残高はほとんどなく仕方なく取下げ手続きを行う。

本人の勤務先も不明で、管理組合はどうすることもできなくなったので「建物の区分所有等に関する法律」第59条の規定に基づく競売を決意。臨時総会を開催して区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成をもって可決する。

総会終了後に訴状を作成し地方裁判所に競売を申立て、その裁判にも被告は出頭しなかったが、2回の口頭弁論を経て競売請求が認められる。

競売申立てから更に1年近くかかったが、最終的には競売が成立し、特定承継人から滞納管理費等の元本、遅延損害金、督促に要した費用等全額を回収することができた。