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2017年7月29日 ブログ, 不動産コラム

60代の女性・Aさんは築35年の建物と土地に居住しており、所有者はAさんのご主人になっていますが、ご主人は1年半前に他界。
お子様は2人で、すでに 独立しておられます。Aさんは今回、この土地・建物の売却を検討されていましたが、ご主人からの正式な相続の申告はしておらず、
登記名義人はAさんのご主 人のままになっています。売却までの手続きの中で、できるだけ税金が安く済むようにしたいとのこと。ご主人の名義のままで売却するのがいいのか、
Aさんが 相続してから売却するのがいいのか。さて、どうすれば…?

ご提案内容

相続で取得した不動産を売却する場合、相続税算定の参考となる「取得価額」は、「被相続人が取得した金額」とされます。
築35年の建物であれば、ご主人が この土地・建物を買った当時の金額は相当低いものであったことが予想されるため、税金も低く抑えられるでしょう。
また、この場合、建物を売却する際の所得 税を軽減するためには、売却人がその建物に居住していることが条件となります。
したがって、現在そこに住んでおられるAさんが、一旦すべての不動産を相続し てから売却することが最も税金の節約につながると思われます。
ちなみに、その他の相続人であるお子様たちも相続によって財産を得ようとするならば、「相続時精算課税制度」を活用して「贈与」を検討することで実現できるかもしれません。