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2017年7月29日 ブログ, 不動産コラム

ご相談内容

不動産の相続対策を進めている最中だけれども、お父様が92歳を迎え、最近意思判断能力に不安を感じるようになってきたとのことでした。 このままお父様が認知症になってしまった場合、不動産の相続対策は何もできなくなってしまう可能性があるので、家族信託を使ってなんとかすることができないのかというご相談でした。

レコの提案と解決策

お父様を「委託者」兼「受益者」、長男様を「受託者」とする「家族信託」契約を締結してもらうことにしました。 現状、お父様が所有されている賃貸不動産の管理は長男様が全て執り行っており、相続対策についても長男様の判断で進めてきています。 長男様以外に相続人もいないため、将来分割などで揉めることもないので、今の不動産管理や相続対策を行っている状態をそのまま「家族信託」という契約で、法律上も問題なく行えうるように保全しておくことにしました。

所見

お父様が判断能力があるうちであれば「家族信託」契約を長男様と締結しておくことで、万が一お父様に判断能力がなくなったとしても、その後の不動産管理、および不動産に対する相続対策を長男様の判断で継続して行っていくことができます。 特に不動産をたくさん所有されている、いわゆる高齢の地主様は、相続対策を行う期間が長く取れれば取れるほど、その対策の効果は大きく発揮することができます。 弊社では不動産の相続対策を行うときには、一緒に家族信託の提案もすることを心がけています。