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2019年12月17日 ニュース

年末が近づくと、会社員・公務員の方が必ず行う作業といえば「年末調整」があります。

私たちは、毎月の給料から所得税を支払っています。

 

でも、この所得税の金額は、勤務先が前年度の所得や情報を元に概算で算出した金額です。

そこで、勤務先は個人から、
適用される「所得控除」や「税額控除」の情報を集めることではじめて、
正確な所得税額を算出できます。

その正確な所得税額と、概算で給与天引きしていた所得税額の差額を調整するのが「年末調整」というわけです。

知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、実は以下のような場合も年末調整で控除ができます。

共働き世帯で、妻が産休・育休を取得した場合、
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が適用される可能性があります。

98日間の産休を終え、そのあとは育休を取るのが一般的だと思います。
育休中は、雇用保険から育児休業給付金が支払われますが、勤務先からは給与がもらえない事が多いでしょう。

「配偶者控除」「配偶者特別控除」が適応されることがあります。

これらの控除のことを知らなかったので控除を受けていなかった場合も、
5年以内であれば「還付申告」により、払いすぎた税金が返ってきます。

年末調整

手続きは、「所得税の更正の請求書」という書類に必要事項を記入し、
該当年の証明書を添付して、所轄の税務署に提出すればOKですが、
詳しくは税務署や専門家に相談してみてください。