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2019年12月25日 ニュース

遺産の相続において注意したい点の一つに、
「みなし相続財産」と呼ばれるものがあります。

みなし相続財産とは、相続財産には該当しないものの、
相続税法によって相続財産とみなされるものを指します。

 

みなし相続財産とは、預貯金や土地・建物のような「相続財産」には該当しないものの、
実質的には相続財産とみなされるものです。

例えば生命保険で受取人を被相続人本人にしている場合、
保険金は財産となるため、一般的な相続財産として扱われます。

一方で、被相続人が配偶者を契約者として保険料を支払っていた場合、
払い込みをしていた者が被相続人であるということで、これは被相続人の財産であるとみなされます。

死亡退職金は被相続人が死亡後、被相続人本人が受取人の場合は通常の相続財産となります。

しかし、受取人が被相続人以外であったとしても、被相続人の死亡後、
3年以内に支給額が確定しているのであれば、死亡退職金はみなし相続財産として課税されます。

被相続人が死亡した場合に会社などから受け取る弔慰金や葬祭料などは、
一般的に相続税の対象にはなりません。

ただし、その金額が多額であり、実質的に退職手当とみなされる場合にはみなし相続財産として扱われます。

相続財産

みなし相続財産はともすると見落としがちなものでもあります。

被相続人の死亡後に課税対象として指摘されないよう、事前に注意することが大切です。