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2017年3月14日 コスト削減, ブログ, 不動産コラム, 不動産集客

管理業者は国土交通大臣への、
仲介業者は観光庁長官への登録申請と許可取得を義務づける。
また仲介業者については、宿泊者への契約内容の説明などを義務付けるとした。

監督はそれぞれの届出・登録先が担当し、場合に応じて立入検査や業務方法の変更、登録取消、業務停止などを命ずることができるようにした。

Airbnbといった民泊サービスをはじめ、
物件オーナーの代わりに民泊運営を代行する管理会社なども増えてきている。

徐々に規制緩和が進んでいるが、ついに民泊サービスに大きな転換点が訪れるようです。

住宅宿泊事業法案が閣議決定されて、
早ければ2018年1月にも施行する予定で動いてますが、
住宅宿泊事業法案では、
住宅宿泊事業者の届出制度と住宅宿泊仲介業および住宅宿泊管理業者の
登録制度を創設するとのこと。

1年間で提供できる日数の上限は180日(泊)だ。
住宅宿泊事業者には衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、
宿泊者名簿の作成・備付け、
標識の掲示といった民泊運営のための適正な措置を行うことを義務付ける。

また、Airbnbのような民泊物件と宿泊したいユーザーとをつなぐ仲介サービス(住宅宿泊仲介業)と民泊運営を代行している業者(住宅宿泊管理業者)は登録制となり、
住宅宿泊仲介業は観光庁長官に、住宅宿泊管理業者は国土交通大臣にそれぞれ登録する。

民泊事業者については都道府県知事への届出制とし、
家主居住型の事業者には衛生確保や標識の掲示など事業を適正におこなうための措置を義務付けして、家主不在型の事業者には標識の掲示のみを義務付けた上で、衛生確保などその他の措置を管理業者に委託することとした。