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「ひ」の保険用語
  • 引受基準緩和型保険(ひきうけきじゅんかんわがたほけん)
  • 保険に加入する際に、加入できる健康状態の条件を緩和した保険

  • 費差益(ひさえき)
  • 予定事業費率により見込まれた事業の経費より、実際の少ない事業費で済んだ場合に発生する利益のこと

  • 被保険者(ひほけんしゃ)
  • 保険の対象として保険がかけられている人のことです。この人が入院したり亡くなったりした場合にお金が支払われます。

  • 標準体(ひょうじゅんたい)
  • 基準の保険料で契約できる健康状態

  • 避妊(ひにん)
  • 望まない繁殖を避けるために、メスの繁殖能力を除去すること。手術によって卵巣や子宮を摘出することで行われます。

  • 品種(ひんしゅ)
  • 犬、猫などのペットを一定の基準で分類し、名付けたもの。犬の場合は、「秋田」「シベリアンハスキー」「ゴールデン・レトリーバー」など、猫の場合は「アメリカンショートヘア」「シャム」「ペルシャ」などが品種にあたります。ペット保険では品種によって保険料が異なる場合があります。

  • BAP(自動車保険)(びーえーぴー)
  • 対人賠償保険(自損事故保険を自動的にセット)、対物賠償保険、車両保険、搭乗者傷害保険(他の保険を契約しているときのみ、特約としてセットできる)を組み合わせて契約する自動車保険です。(※名称や補償内容は、損害保険会社によって異なることがあります。)

  • 被保険利益(ひほけんりえき)
  • ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益といいます。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的としますから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。

  • 被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)
  • 被害者請求は、自動車保険の自賠責保険において、事故の加害者が支払いを怠ったり、過失を認めていない場合などに、事故の被害者が相手側が加入している保険会社に損害賠償額の支払いを直接請求することをいいます。また、自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険」の略で、自動車損害賠償保障法に基づいて、公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられている強制保険で、その賠償金の最高限度は1事故1名につき、死亡3,000万円、重度の後遺障害4,000万円、傷害120万円と定められています。

    一方で、被害者請求に対して、事故の加害者(被保険者)がまず被害者に損害賠償金を支払った上で、領収書やその他必要書類を添えて自分が加入する保険会社に保険金を請求することを「加害者請求」と言います。通常、自賠責保険では、保険の請求は、事故の加害者が支払いを行った後に保険会社に請求するのが一般的なため、事故の被害者が保険会社に直接請求することはほとんどありません(被害者請求は非常に稀なケース)。なお、被害者請求ができるのは、事故の損害や加害者を知った時から2年間となっています。

  • 被保険自動車(ひほけんじどうしゃ)
  • 被保険自動車は、「ご契約のお車」や「契約自動車」とも呼ばれ、自動車保険において保険証券に明記されている、保険契約による補償の対象となる自動車(クルマ)のことをいいます。また、保険契約による補償の対象となる人のことを「被保険者」と言います。

    一般に自動車保険では、交通事故によって被保険自動車に生じた損害が填補されますが、ドライバー保険では、契約の対象として個別の自動車は特定されないため、被保険自動車という概念は使われません。