保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は契約時に定めた年金受取期間中、被保険者(対象者)が生存している限り年金が受け取れます。保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金が支払われます。保証期間のないものもあります。
労働者の業務上又は通勤による負傷、疾病等に対して支給される給付。
被保険利益を金銭に評価した額、つまり保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です。
国が事業主から保険料を徴収し労働者の業務災害、通勤災害について保険給付を行うこと。
保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。
保険会社と保険の契約を結んだ人をいいます。契約内容の変更(名義変更や住所変更など)をする権利があります。また、保険料を支払う義務を負うのも保険契約者です。保険契約者と保険の対象となる人は同じ人の場合(本人が自分のためにかける)も、違う人の場合(たとえば夫が妻にかける)もあります。
保険事故(入院や死亡など)が発生した場合に保険会社が給付金や保険金の支払いを保障する期間のことです。保険証券に記載されています。保険期間の開始期(日)は保険会社によって異なることがあります。詳しくは各保険会社の約款等をご確認ください。
なお、保険料を払い込む期間とは必ずしも一致しません。たとえば”10年定期”というのは「10年間保障をします」という意味です。”65歳定期60歳払済”というのは「60歳まで保険料を払い、65歳まで保障します」という意味です。
保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存がその例です。
一言でいえば保障の金額で、給付条件を満たしたときに保険会社より支払われる金額のことをいいます。
支払われる保険金は、負担した費用の一定割合から全額まで、保険会社や保険の商品によって異なります。
保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社のことをいいます。