保険契約者により保険金を受け取る者として指定された人
募集人として、直接、生命保険の募集を行います。代理店の形態は法人と個人に分かれ、募集人登録(法人の場合には使用人の登録)を行っています。(生命保険の募集を行わない紹介代理店、集金代理店もあります)
契約日のこと
保険期間開始日から起算して、満1か年を第1保険年度といい、以下順次第2保険年度、第3保険年度、・・・となります。
満期日のこと
→約款(やっかん)
保険契約が成立したことを示すために、保険会社から発行される書類のこと。
契約した保険の保障の金額や保険期間など、お客様が契約された契約内容を具体的に記載したものです。契約後、保険会社から保険契約者宛に送られてきます。保険証券には証券番号も載っていますし、契約後に何年かたった後保険の見直しをする時にも必要です。大切に保管しておいてください。
なお、最近はペーパレス化が進んでおり、紙で受け取らない場合もあります。
被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。
保障の対価として、保険契約者から保険会社に払い込まれるお金のことをいいます。一括払い、分割払い、クレジットカード払いなどの方法があります。
口座振替の分割払契約等において、払込期月までに保険料が支払われなかった場合に”この日までは保険料のお支払いがなくても契約が有効ですよ”という期間が猶予期間です。契約応当日が5月10日の月払契約の場合、5月末までに保険料が支払われなかったときには、翌月末日である6月30日までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。また半年払・年払の契約の場合では、払込猶予期間は月払の時より少し長くなります。例えば、5月10日が契約応当日の場合、7月9日(=翌々月の契約応当日の前日)までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。
生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。