被保険者が約款に定められた所定の疾病や身体障害状態になった場合、以後の保険料払い込みが免除され、保障は保険料を支払いっているのと同様に継続できる特約
保険料を算出する上で用いる割合で、単位保険金額あたりの金額で表されています。例えば、保険金額1,000円あたり1円の保険料であれば「1円」、または「1パーミル」と表現されることがあります。
保険会社の委託を受けることなく、保険契約者と保険会社との間に立って、保険契約の締結の仲立(媒介)を行う者をいいます。保険会社から独立した存在である点で、代理店とは異なります。
保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は被保険者が生存している限り終身にわたり年金が受け取れます。保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金が支払われます。保証期間のないものもあります。