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「き」の保険用語
  • 急激かつ偶然な外来の事故(きゅうげきかつぐうぜんながいらいのじこ)
  • 突発的に発生する予知されない出来事であり、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。これらの条件を満たす事故としては、交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、火災・爆発事故、作業中の事故などが挙げられます。

  • 業務遂行性(ぎょうむすいこうせい)
  • 労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいう。

  • 共同保険契約(きょうどうほけんけいやく)
  • リスク分散その他の事情から、1つの損害保険契約を複数の保険会社が共同で引き受ける契約形態をいいます。

  • 帰宅費用サービス(きたくひようさーびす)
  • 帰宅費用サービスは、「帰宅費用サポート」とも呼ばれ、自動車保険において、契約の自動車で外出中に事故や故障で自力走行が不能となり、帰宅される場合などに交通費を補償するものをいいます。これは、交通費に限度額があるもの、距離制限がなく交通費を全額補償するもの、旅行を継続または帰宅される場合に代替交通機関を手配するものなど、保険会社によってサービス内容が異なっています。(本サービスを提供していない保険会社もあり)

  • 協定保険価額(きょうていほけんかがく)
  • 協定保険価額は、保険契約者または被保険者と保険会社が被保険自動車(契約時に特定した自動車)の価額として、契約締結時に協定した価額のことをいいます。これは、車両価額協定保険特約の説明の中で使われる用語で、契約締結時における被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(初度検査年月を含む)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額※により定められます。

    なお、車両価額協定保険特約とは、通常、自家用普通乗用車や自家用小型乗用車などの車両保険に自動的に付帯されるもので、契約時に契約者と保険会社との間で保険価額を協定し、契約時の市場販売価格相当額で設定した保険価額と保険金額を保険期間中は常に一致させるという仕組みになっています。

    ※市場販売価格相当額:被保険自動車と同一車種・同年式で同じ損耗度の自動車を購入する場合の価格のことで、いわゆる再調達価額になる。(具体的には、保険会社が定める車両価格表に記載された価格)

  • 危険有害因子(きけんゆうがいいんし)
  • 労働者の生命、身体、精神等に悪影響を及ぼすいろいろな原因、要因のこと。

  • 義肢等補装具の支給(ぎしなどほそうぐのしきゅう)
  • 業務災害又は通勤災害により傷病を被った方で四肢の亡失又は機能障害の残った方の社会復帰に必要なため、義肢等補装具の支給を行います。