お問い合わせ

トラストコンシェルジュは不動産屋さんの不便を便利にするために作成された、ホームページを提供しています。インターネット不動産でお困りのことがございましたら、トラストコンシェルジュにお任せください!

「こ」の保険用語
  • 交通事故紛争処理センター(こうつうじこふんそうしょりせんたー)
  • 交通事故紛争処理センターは、自動車事故(交通事故)に遭った当事者の面接相談を通して、弁護士や法律の専門家による事故の相談・和解のあっ旋、審査等を行う公益財団法人をいいます。1974年にセンターの前身である「交通事故裁定委員会」として発足し、1978年には組織を拡充し、中立公正の立場を強化するため「財団法人交通事故紛争処理センター」へと発展し、その後、交通事故の紛争の適正な処理と公共の福祉を目的に、全国的にその組織を広げ、今日では全国に11カ所の拠点をもって活動しています。

    現在、当センターでは、事故の当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れない場合に、公正・中立の立場で、無償で紛争解決するための手助けを行っています。

    交通事故紛争処理センターの目的

    交通事故の関係者の利益の公正な保護を図るため、交通事故に関する紛争の適正な処理に資する活動を行い、以って公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

    交通事故紛争処理センターの事業

    上記の目的を達成するために、交通事故に伴う損害賠償の紛争に関する法律相談、和解のあっ旋および審査を無償で行っています。

    交通事故紛争処理センターの運営経費

    運営財源は、内外の損害保険会社、JA共済連、全労済、交協連、全自共、日火連から拠出されています。

  • 個人年金保険(こじんねんきんほけん)
  • 公的な年金保険とは別に自身の老後生活資金を確保するための保険で、個人が任意に積み立て、運用益を元本とともに年金方式で受け取れる形態です。

  • 個人年金保険料控除(こじんねんきんほけんりょうこうじょ)
  • 次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料が控除の対象となります。
    ・年金受取人が保険契約者またはその配偶者のいずれかであること。
    ・年金受取人は被保険者と同一人であること。
    ・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
    ・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
    ※特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。

  • 5年ごと利差配当付保険(ごねんごとりさはいとうつきほけん)
  • 予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みの「5年ごと利差配当型」が主流となっています。

  • 好意同乗(こういどうじょう)
  • 好意同乗は、「無償同乗」とも呼ばれ、運転者の好意により、無償で車に乗せてもらうことをいいます。これは、運転者の親族や友人、知人であるといった理由で、日常的によく行われるものですが、万が一、運転手が原因(過失)の単独事故に遭って負傷や死亡をした場合には、損害賠償請求の際に保険会社から好意同乗減額が主張されることもあります。

    昨今の裁判例においては、単に好意同乗をしていたという理由のみでは減額をしていませんが、一方で、好意同乗者が事故発生の危険が増大するような状況を現出させたり、または事故発生の危険が極めて高いような客観的事情があることを知りながら敢えて同乗したなど、好意同乗者に事故の発生につき非難すべき事情がある場合に限って減額を認めています。

  • 交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)
  • 交通事故証明書は、交通事故の発生を管轄の警察に届け出た後、自動車安全運転センターに申請することによって発行される証明書をいいます。これは、警察が交通事故を取り扱った事実を証明するものであり、「人身事故」と「物件事故(物損事故)」の2種類があります。また、本証明書を申請できる人は、交通事故の加害者と被害者、および本証明書の交付を受けることについて正当な利益のある方(損害賠償の請求権のある親族、保険金の受取人等)となっています。

    一般に交通事故証明書は、自動車保険の保険金請求の際に必ず必要となり、その記載項目には、事故照合番号、発生日時、発生場所、当事者の住所・氏名・生年月日・車種・車両番号・自賠責保険関係・証明書番号・事故時の状態(運転、同乗、歩行、その他)、事故類型(人対車両、車両相互、車両単独、踏切、不明・調査中)、証明番号、照合記録簿の種別(人身事故、物件事故)などがあります。また、居住地以外の都道府県で交通事故を起こした(遭った)場合は、全国どこの自動車安全運転センターでも申請できます。

    なお、本証明書は、人身事故については、事故発生から5年、物件事故については、事故発生から3年をそれぞれ経過したものに関しては、原則交付されないとのことです。

  • 更新(こうしん)
  • 保険期間満了の後も、同一内容で保険契約を継続することをいいます。継続時告知の必要はありませんが、この場合保険料は更新のときの満年齢で保険料の再計算をするので、今まで払っていた保険料よりも高くなります。例えば22歳のときに10年定期の保険を契約した場合には、22歳の保険料を10年間払い、更新したら32歳の保険料でこれから10年間支払っていくことになります。自動更新になっている契約の場合は、満期の2カ月前までに申し出なければ自動的に次の10年の保障が始まることになります。

  • 構造耐力上主要な部分(こうぞうたいりょくじょうしゅようなぶぶん)
  • 【建築基準法施行令第1条第3号】− 基礎、基礎ぐい、壁、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版または横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支えるものをいう。
    ※地震等による地すべり、山崩れ、崖崩れなどによる急迫した危険が生じたため、居住用建物が居住不能(一時的な場合を除く)になったときは、これを建物の全損とみなします。

  • 告知(こくち)
  • 健康状態や職業について、保険会社に知らせる義務がある

  • 高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)
  • 高度障害保険金の支払対象となる障害のことで、具体的には下記のいずれかに該当した状態をいいます。
    1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
    2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
    3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
    4.両上肢(=腕)とも、手関節以上(=手首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    5.両下肢(=足)とも、足関節以上(=足首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの