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「こ」の保険用語
  • 告知義務違反(こくちぎむいはん)
  • 故意または重大な過失によって、保険契約者または被保険者が契約締結時に、重要な事実を告げなかったり、重要な事項について事実でない事を告げること。

  • 高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん)
  • 被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。ただし、受け取った時点で契約は消滅します。したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。

  • 国民表(こくみんひょう)
  • 生命表を作成する材料、つまり観察する対象となる人口集団を国民全体としたもので、国民の年齢別死亡率をその他の生命関数と共に表にしたもの。

  • 告知義務・告知義務違反・解除(こくちぎむ・こくちぎむいはん・かいじょ)
  • 保険契約者と被保険者が保険契約の申込みをする際、現在の健康状態や、過去の病歴など、保険会社が尋ねることについてありのまま正確に答える義務のことを、告知義務といいます。その際に事実が告げられなかったときには、保険会社は告知義務違反としてご契約を保険会社側から解除することができます。つまり、事実を偽って保険に入ったことがわかった場合、入院あるいは亡くなった場合でも保険金等が支払われないことがある、ということです。

  • コチニン検査(こちにんけんさ)
  • 唾液からニコチン反応を調べ、喫煙しているかを判断する検査

  • 告知書(こくちしょ)
  • 保険契約をするときに記入する申込書の中の被保険者の健康状態についての質問に答える部分です。健康な人と病気やケガをすでにしている健康でない人の不公平をさけるためのものなので、保険契約者および被保険者は、質問に対して事実をありのままに告げる義務(告知義務)があります。病気をしているのに保険会社に黙って契約した場合などは、亡くなったときの保険金や給付金が支払われない場合があるので、注意が必要です。なにか病気やケガをしていると絶対に保険に入れないということではなく、「この病気で入院された場合は契約後1年間はお支払いできません」などの条件を付けて入れる場合もありますので、必ず事実をありのまま記入してください。

  • こども共済(こどもきょうさい)
  • 「県民共済」「全労災」は、満18才、「コープ共済」は、満20才までの子どもを対象にして取り扱われている共済型保険のこと。こども共済は、こどもの病気や事故による死亡、障害、入院、通院など、幅広くカバーしています。

  • ご契約のしおり(ごけいやくのしおり)
  • →契約のしおり(けいやくのしおり)

  • 子供保険(子ども保険)(こどもほけん)
  • 被保険者を子ども、保険契約者を親とする生命保険のことです。

    子どもの入学や進学に合わせて祝金や満期保険金が受け取れます。
    ・ 一般的には親が契約者、子どもが被保険者になって契約します。
    ・ 被保険者が死亡した場合、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。
    ・ 契約者が死亡した場合、以後の保険料の払い込みが免除されるタイプもあります。

  • コンバージョン(こんばーじょん)
  • 「変換」の意。健康状態の審査なしで、保険会社が定める条件(保険種類・保険期間など)で現在加入中の保険の種類や期間を変更できる制度。同社内で解約、新契約することとも言う。