自己負担額のことです。一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額をいいます。免責金額を超える損害については、保険金から免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。
損害が生じても保険金を支払わない場合について定めた条項のことをいいます。保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」などの見出しがつけられています。
一定規模以上の事業について、労働災害の多寡によリー定範囲内で労災保険率を上下させる制度。
保険金が支払われない保険契約上の事由のことです。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事がらが生じたときは例外としてその義務を免れることが保険契約上規定されている場合が多いようです。例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などによる損害については保険金を支払わないと規定している保険約款があります。
保険会社が保険金の支払いを免れる期間のこと
保険契約が成立すると、保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。
免責事由の例:
・責任開始日から3年以内に自殺した場合
・飲酒運転、泥酔行為でケガをして入院した場合
・契約者、被保険者の故意や重大な過失、犯罪行為による傷病
・戦争、地震、津波などによる傷病など
※詳しくは各保険会社の約款を確認してください。
契約者が被保険者と保険会社の同意を得て、契約者を変更することです。契約者を変更した場合、保険契約上の権利・義務(受取人を変更する権利、保険料の支払義務など)はすべて新契約者に引き継がれます。
火災保険において、家財を保険の目的とする場合、1個または1組の価格が一定額(30万円など)を超える貴金属、宝石、書画、骨とう品などのことをいいます。これらについては、保険証券に明記して契約する必要があります。