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「せ」の保険用語
  • 生活習慣病(せいかつしゅうかんびょう)
  • 生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気の総称。高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満が代表。

  • 責任開始期(せきにんかいしき)
  • →責任開始日(せきにんかいしび)

  • 成人病(せいじんびょう)
  • 40歳前後から60歳代の人に発症率の高い疾患をさす。脳血管疾患、悪性腫瘍、心疾患、糖尿病、通風が代表。

  • 先天性疾患(せんてんせいしっかん)
  • 生まれながらに持っている疾患のこと。通常、先天性疾患に対する診療費用はペット保険の対象外となります。

  • 生活保障保険(せいかつほしょうほけん)
  • 被保険者が死亡または高度障害状態になったときに契約時に定めた期間中は遺族が年金を受け取れる保険。「収入保障保険」「家族収入保険」ともいう。

  • 生存給付金(せいぞんきゅうふきん)
  • 保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取れます。

  • 生死混合保険(せいしこんごうほけん)
  • 死亡保険と生存保険を組み合わせた保険のこと  例)養老保険

  • 責任準備金(せきにんじゅんびきん)
  • 将来の給付金(または保険金)などをお支払いするために、契約者から支払われた保険料の中から保険会社が積み立てる積立金のことをいいます。つまり、保険会社は何年か何十年かあとに被保険者が入院したり、死亡したときに契約時に約束した金額を支払うことができるように初めから保険料のうち一部分を積み立てて準備をしているのです。

  • 生命保険(せいめいほけん)
  • 死亡・病気・長生きなど人に関するリスクに対してお金を準備する相互扶助のしくみ

  • 全損(ぜんそん)
  • 保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことです。前者の場合を現実全損(絶対全損ともいいます)、後者の場合を経済的全損(海上保険の場合は推定全損)といいます。なお、これらに至らない損害を分損といいます。
    ■ 建物
    主要構造部(※1)の損害額:建物の時価の50%以上の場合
    焼失または流失した床面積:建物の延床面積の70%以上の場合
    ■ 家財
    家財の損害額が家財の時価の80%以上の場合