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2017年3月16日

交通事故証明書は、交通事故の発生を管轄の警察に届け出た後、自動車安全運転センターに申請することによって発行される証明書をいいます。これは、警察が交通事故を取り扱った事実を証明するものであり、「人身事故」と「物件事故(物損事故)」の2種類があります。また、本証明書を申請できる人は、交通事故の加害者と被害者、および本証明書の交付を受けることについて正当な利益のある方(損害賠償の請求権のある親族、保険金の受取人等)となっています。

一般に交通事故証明書は、自動車保険の保険金請求の際に必ず必要となり、その記載項目には、事故照合番号、発生日時、発生場所、当事者の住所・氏名・生年月日・車種・車両番号・自賠責保険関係・証明書番号・事故時の状態(運転、同乗、歩行、その他)、事故類型(人対車両、車両相互、車両単独、踏切、不明・調査中)、証明番号、照合記録簿の種別(人身事故、物件事故)などがあります。また、居住地以外の都道府県で交通事故を起こした(遭った)場合は、全国どこの自動車安全運転センターでも申請できます。

なお、本証明書は、人身事故については、事故発生から5年、物件事故については、事故発生から3年をそれぞれ経過したものに関しては、原則交付されないとのことです。