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2017年3月16日

次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料が控除の対象となります。
・年金受取人が保険契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
※特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。