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「あ」の不動産用語
  • 青地(あおち)
  • 登記所にある公図における、青く塗られた部分のことを指す。これは国有地である水路や河川敷を示すものである。従って、本来青地は国有地なので、一般の宅地にはならないはずだが、長い年月のうちに水路が事実上廃止されてしまい、青地を含む敷地に普通の住宅が建っていることもある。

  • アパート(あぱーと)
  • 英語の「アパートメント(apartment)」を略した言葉である。日本では1階建てもしくは2階建ての共同住宅で、建築構造が木造または軽量鉄骨構造のものを一般的に指しているケースが多い。

  • 青田売り(あおたうり)
  • 本来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」の意味であるが、不動産業界においては、未完成の宅地もしくは建物の売買等をいう。

  • アトリウム(あとりうむ)
  • 古代ローマの住宅建築における天窓のある広間、または、初期キリスト教会の前面に設けられた回廊で囲まれた中庭のこと(atrium)。後者を「パラダイス」ともいう。現代建築では、ガラス屋根などで自然の採光をとりこんだ広場状の空間や、屋根のかかった公開空地のことを指し、「屋根付きプラザ」や「内部公開空地」とも呼ぶ。全天候型のオープンスペースで、イベントを行ったり、にぎわいを演出するしかけになる。

  • 青色申告(あおいろしんこく)
  • 個人が、不動産の貸付け業などの事業を営んでいる場合には「確定申告」を行なう必要があるが、毎日の取引を正確に記録して、所得や税金の計算を正確に行なっている個人については、国が所得税法上のさまざまなメリットを与えるという制度が設けられている。
    この制度のことを「青色申告」という。

    青色申告を行なう個人には、次のような所得税法上のメリットがある。

    1)一定要件を満たす「家族従業員」に支払った適正な給料・賞与(これを青色事業専従者給与という)は、必要経費となる。
    2)複式簿記に従って青色申告決算書を完成させることにより、所得から55万円の特別控除を受けることができる。
    3)複式簿記によらないで青色申告決算書を完成させた場合には、上記2)に代わって、所得から45万円の特別控除を受けることができる。

    なお、青色申告を行なうためには、青色申告を行なおうとする年の3月15日までに、税務署に「承認申請書」を提出することが必要である(ただしその年の1月16日以後に業を開始した場合には、開始した日から2ヵ月以内に「承認申請書」を提出すればよい)。

    また、不動産の貸付けから生じる所得(不動産所得)のある個人が、上記1)から3)のメリットを享受するには、不動産の貸付けが「事業的規模」に達していることが必要である。

  • 頭金(あたまきん)
  • 住宅などを新築したり購入する場合に、建築費や購入代金のうち金融機関からの借金で支払う金額を除いた部分のこと。本来は、引渡しまでに現金で用意しなければならない自己資金の一部になるが、頭金相当額を身内の借金や社内融資などで賄うこともある。頭金不足の人向けに、分譲住宅の売主が通常のローンに加えてノンバンクなどの「頭金クレジット」を付けることもある。なお頭金には分割払いの最初に支払うお金という意味もある。

  • アウトフレーム工法(あうとふれーむこうほう)
  • マンションの住戸を構造的に支える構法に、「ラーメン構造」と「壁構造」がある。

    ラーメン構造は、柱と梁を剛接合するもの。壁構造は壁で荷重を持たせるものでそれぞれ一長一短があるが、ラーメン構法の場合は、柱や梁が室内側に出っ張り(出隅・入隅)、デッドスペースを生み出してしまう。この短所を解消するのがアウトフレーム工法。

    柱や梁を住戸の外側に出してしまえば、住戸の室内には柱や梁の出っ張りはなくなるため、部屋を有効に使える。柱はバルコニー側と開放廊下側にあるが、バルコニー側に出すケースが一般的。