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「ひ」の不動産用語
  • ピンタンブラー方式(ぴんたんぶらーほうしき)
  • シリンダー錠の開閉機構のひとつで、直径3mm程度の細長いピンをタンブラー(障害子)に用いたタイプ。全長の同じ複数のピンが、それぞれ異なる位置で切り離されて2つに分断されている。ロック状態ではピンが鍵穴側にスプリングで押しつけられ、分断面がそろっていないために内筒が回転できない。鍵を挿入して刻みの高さに応じてピンが押し上げられると、分断面が外筒と内筒の接触面(シアーライン)に整列して内筒が回転できる。

  • ヒートポンプ(ひーとぽんぷ)
  • 空気や水などの環境中にある熱(=ヒート)をくみ上げて(=ポンプ)、その熱エネルギーをより高いレベルに上げたり、低いレベルに下げる技術のこと。これまで利用されていない、または捨てられていたエネルギーを再利用することで、エネルギー効率の高い冷暖房システムが可能になる。空気を圧縮すると温度が高くなり、逆に一気に膨張すると温度が低くなる原理などを用いる。クーラーや冷蔵庫もヒートポンプの原理を使っている。

  • ピロティ(ぴろてぃ)
  • 建物を高い位置に支え、地上面(通常の1階に相当する部分)の全部または一部を開けてつくる空間のこと。住宅では1階を車庫に利用するケースなどにみられる。耐震性を損なわないために、建物を支える構造に注意が必要。ピロティを庭のような外部空間や、単なる通路に利用する場合には床面積から除外できる。ピロティの一部を車庫や自転車置き場、倉庫などに使用する場合は、その部分の面積を床面積に算入しなくてはならない。

  • ヒートショック(ひーとしょっく)
  • 急激な温度変化が身体に与えるマイナスの影響のこと。温度が急に変わると血管が伸縮して、血圧が急激に変動したり、脈拍が速くなったりする。高齢者がヒートショックを受けると、脳卒中、脳出血、心筋梗塞などの命にかかわる病気を起こすおそれもある。住宅内では、暖房の効いたリビングから寒い廊下やトイレに移動したとき、脱衣室や浴室から熱い浴槽に入るときなどに起こりやすい。ショックを防ぐには室内の温度差を少なくする。

  • 開き戸(ひらきど)
  • 建具枠に蝶番や軸受け金物で扉を取り付け、その軸を中心に回転させて前後に開閉するドアのこと。扉1枚の片開き戸と扉2枚の両開き戸がある。後者は観音開きともいう。また、戸の開く方向によって、室内側に開く内開き、室外側に開く外開きがある。洋風住宅やマンションなどの玄関ドアは外開き、ホテルなどは内開きが一般的。扉を閉じたときに反対側に行きすぎることを防ぐ戸当たりがなく、内外両方に開くものを自在戸という。

  • PC工法(ぴーしーこうほう)
  • 工場のラインで製造された鉄筋コンクリート製の部材を、現場で組み立てる工法。「PC」は「precastconcrete(プレキャスト・コンクリート)」の略。現場打ちのコンクリートに比べて、品質が一定し工期が短いなどのメリットがある。ただ、工場生産されたPC部材の規格があるため、やや設計の自由度は落ちる。PC部材には、柱、梁、壁、床板、屋根などの種類がある。鉄筋コンクリート造のプレハブ工法ともいえる。

  • 標準仕様(ひょうじゅんしよう)
  • 新築一戸建てやマンションに設定されている、設備機器・外装・内装仕上げなど、その商品の標準となる仕様のこと。商品の「坪単価」は通常、この標準仕様をもとに算出されている。その商品の選択肢として用意されている色や素材のバリエーションでも、標準仕様と同じ費用の範囲内で選べるものと、余分に費用がかかるものがある。モデルハウスやパンフレットの写真には標準仕様外の建材や機器が使われていることも多い。

  • PFI(ぴーえふあい)
  • 国や自治体が行ってきた社会資本整備などの公共事業を、民間の資金やノウハウを活用して行う手法のこと。「PrivateFinanceInitiative」の略。上下水道や廃棄物施設などの公共施設を民間主導で建設・運営することで、建設費のコストダウンや公共サービスの効率化を図れる。1992年にイギリスで生まれた方式。日本では99年にPFI推進法が成立。財政負担を削減したい自治体が注目している。

  • 表示規約(ひょうじきやく)
  • 「不動産の表示に関する公正競争規約」の略。不動産広告を出す時の表示上のルールのこと。青田売りの場合に建築確認が下りないと広告を出せないこと、交通・所在・面積・環境・価格などの詳細な表示基準、不当表示の禁止などが定められている。業界の自主規制だが、違反すると不動産公正取引協議会から警告や違約金などが課せられる。2000年6月にインターネット上の項目などを盛り込むなど、時代に合わせて改訂されている。

  • 品確法(ひんかくほう)
  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のこと。「住宅品質確保促進法」ともいう。住宅のクオリティを高め、ユーザーの利益を保護し、トラブルを円滑に解決することを目的に制定された。この法律の柱は次の3つ。1.消費者でも性能を比較できるよう共通ルールを定めた住宅性能表示制度の創設。2.裁判に至る前にトラブルを解決する住宅紛争処理体制の整備。3.新築の基本構造部分の10年保証を義務づけた瑕疵担保責任の充実。