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「い」の不動産用語
  • 印紙税(いんしぜい)
  • 印紙税とは、印紙税法に定められている別表第一の課税物件表記載の事項に従い、契約書その他の課税文書を作成したときに、印紙を貼付消印して納付する国税である。一般的に不動産における印紙税を貼る契約書は、売買契約書・金銭消費貸借契約(ローン契約)の契約書の2つのケースである。

  • 委託管理(いたくかんり)
  • 管理運営の方式の一つ。管理の主体は管理組合だが、具体的な実務を管理組合自身でやる手間は大変。そこで現在のマンションの多くは管理業務を管理会社に委託している。業務全般をまかせてしまうのが全面委託管理。業務の一部、たとえば設備の保守点検、管理員業務など、特定のものを任せるのが部分委託管理になる。全面委託は、住民が管理に無関心になりがち。また委託の程度によって管理会社に払う手数料が違い、管理費も変わる。

  • インカムゲイン(いんかむげいん)
  • 資産運用や投資に対するリターン(成果)のひとつで、資産を手放さずに安定的・継続的に得られる収益(所得)のこと。株式投資の場合は配当金、預貯金などの場合は受取利子(利息収入)、投資信託などの場合は収益分配金、不動産の場合は賃料収入などを指す。元本に対する1年間のインカムゲインの割合をパーセンテージで表したものが「利回り」で、収益性の指標になる。インカムタックス(incometax)は所得税。

  • 板壁(いたかべ)
  • 板張りの壁の総称。板の張り合わせ方によって、垂直のラインが出る縦羽目板と水平のラインが出る横羽目板がある。縦羽目板の接合部分の種類は、合決(あいじゃく)りと本実(ほんざね)など。横羽目板は、板を重ね合うように取りつける下見板(羽重ね)張りが一般的。シンプルな南京下見板張り、間柱に合わせて縁をかぶせた押し縁下見板張り、合決りに似た張り方のドイツ下見板張り(箱目地張り、目筋張り)などの種類がある。

  • 遺留分(いりゅうぶん)
  • 相続人には最低限保証された相続権があり、遺産のうち法的に留保された一定の割合を「遺留分」という。被相続人は生前贈与や遺言によって財産を自由に処分できるが、相続人の遺留分は侵害できない。相続人が遺留分を取り戻すために意思表示することを遺留分減殺請求という。この請求権は、相続が開始して減殺すべき贈与や遺贈があることを知ってから1年以内に行使しないと時効で消滅。その事実を知らなくても10年で消滅する。

  • 遺贈(いぞう)
  • 遺言によって財産を無償で譲り渡すこと。被相続人が死亡した時点で成立する。財産を受ける人を「受遺者」という。遺贈の内容は、ほかの相続人の遺留分をおかさない限りは尊重される。遺贈の方法には「遺産の半分を与える」のように相続分を指定する「包括遺贈」と、「○○の土地を与える」のように特定の財産を指定する「特定遺贈」がある。また「○○の面倒を見る」など特定の義務を付けた「負担付遺贈」という方法もある。

  • 入会権(いりあいけん)
  • 一定の地域の住民たちが山林や原野を共同で管理して、薪や山菜、草木を採取したり、家畜を放牧するなどして利用する慣習上の権利。天然林の育成や人工植林をしている集落もある。共有、または地役権に準ずる物権。入会権は登記できないが、登記がなくても第三者に対抗できる。そのため、入会権があることを知らずに別荘を建てようとして、入会地の住民と紛争になることもある。山林や原野を取得する場合には入会権の有無を要確認。

  • 遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
  • 遺産の分割方法について相続人が話し合って合意した内容を記した書類。全員が同意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をすることもできる。作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを特定することが必要。協議書には、相続人全員で署名押印する。財産はできる限り具体的に記載することがポイント。不動産は所在地・面積・構造、預貯金は銀行支店名・口座番号・金額など。債務の分割内容も記載しておく。

  • 違約金(いやくきん)
  • 不動産の売買契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがある。このような金銭を「違約金」と呼んでいる。

  • 遺産分割(いさんぶんかつ)
  • 亡くなった人(被相続人)が残したすべての財産を、相続人に配分する手続きのこと。分割の方法は(1)遺言書がある場合は遺言による指定(2)遺言がないときは相続人全員による遺産分割協議(3)協議で話し合いがつかない場合は家庭裁判所による調停や審判、の3種類。分配のしかたには、財産をそのまま分ける現物分割、不動産などを売却・現金化して分ける換価分割、どちらもできない場合の代償分割などの方法がある。