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「け」の不動産用語
  • 蛍光灯(けいこうとう)
  • 放電灯の一種で、住宅にもっともよく使用されるもの。放電によって発生する紫外線がガラス管に塗られた蛍光体によって可視光線となって光を発する。ランプには管状のものや電球型のものがある。光の色合いも白熱灯に似せたものなど多様。従来は調光が難しいとされてきたが、最近では調光可能な器具も出てきた。白熱灯にくらべ、明るく、消費電力が少ないこと、寿命が長いことがメリット。ただ、色の再現性では白熱灯に及ばない。

  • 建設リサイクル法(けんせつりさいくるほう)
  • 建築物の分別解体と特定資材のリサイクル(困難な場合は縮減)を、一定規模以上の新築工事などの受注者に義務づける法律。2000年に制定、02年5月に完全施行。建設発生木材、コンクリート塊、アスファルトなどが対象で、2010年度のリサイクル率を95%にするのが目標。またこれまで無届けでも可能だった解体業者の都道府県知事への登録、技術監理者の選任を義務づけ、技術力のない者や不良業者の参入を防止する。

  • ケアマネジャー(けあまねじゃー)
  • 介護保険のサービス利用者の相談に応じて、介護サービス計画を立案する「介護支援専門員」のこと。利用者の自立を助けるための専門知識と技術を持ち、適切な在宅・施設サービスを利用できるように、市区町村や在宅サービス事業者、介護保険施設などと連絡調整を行う。保険・医療・福祉サービスの従事者のうち、一定の実務経験があって、かつ試験に合格した後に実務研修を終了する必要がある。居宅介護支援事業者に配置される。

  • 原状回復特約(げんじょうかいふくとくやく)
  • 賃貸借契約の中に付帯的に盛り込まれることがある特約の一つ。退去する際に、どの程度まで借主の負担で汚れや損傷を修繕するかを定めたもの。通常の原状回復義務を超えて損害賠償義務を負うことを規定しているケースが多く、「損害賠償特約」ともいわれる。内容によって敷金返還トラブルの原因にもなりやすい。国土交通省のガイドラインでは、特約に「暴利的でない客観的・合理的な理由があること」などを留意点として掲げている。

  • ケア付き高齢者住宅(けあつきこうれいしゃじゅうたく)
  • 公的な高齢者向け住宅の一つで、おおむね60歳以上の自分で生活できる高齢者を対象に、地方住宅供給公社が経営する施設。東京、神奈川、茨城、兵庫、広島で供給。管理運営は財団法人、社会福祉法人などの関係団体や別会社に委託されるのが普通。終身利用権方式が基本で、入居金や介護費(一時金)を支払うことで、住宅の提供と介護サービスや家事援助などがつく。民間の介護付き有料老人ホームと同じ施設類型で、介護保険の対象。

  • 原状回復(げんじょうかいふく)
  • 賃貸物件の退去時に、借主が室内に設置した造作などを自ら取り除いて貸主へ返還すること。住んで古くなった部屋を、契約当時の状態に戻すことではない。国土交通省のガイドラインでは「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義している。この考え方に従って、借主の不注意で壊したり汚した部分を修繕することも、原状回復に含むのが現在では一般的。

  • 権利変換(けんりへんかん)
  • 市街地再開発事業(第1種)の対象地域に関するいろいろな権利(土地・建物の所有権、借地権、借家権、抵当権など)を、新しく整備された建物や敷地に関する権利に置き換えること。建物の高度化・共同化と公共施設の整備をスムーズに行うための権利調整のシステムのひとつ。施行区域内の土地所有者や借地権者が共同で設立した市街地再開発組合や、都道府県知事の認可を受けた個人、地方公共団体などが事業を行う際に使われる。

  • 玄関ポーチ(げんかんぽーち)
  • 建物の玄関前で、壁から突き出た庇(ひさし)のある入口空間。雨が降った日に傘を持って玄関を通る時、雨に濡れずに出入りできる。一戸建ての外観デザインを左右するポイントのひとつ。マンションの住戸にも門扉と玄関ポーチのついたタイプがある。戸建て感覚のプランでプライバシーが確保できる。ベビーカーなどを置くことも可能で、実用性もある。ホテルやマンション全体のエントランス前にある大型のポーチを、車寄せという。

  • 権利金(けんりきん)
  • 賃貸借契約をする場合に、地主や家主に対して支払うのが権利金。借地権を設定するための対価、または家賃や地代の前払いという性格を持つ。いずれの場合も、借り手が立ち退いた時に貸し手からの返還は不要。権利金が更地価格の1/2を超えると、貸し手側に所有権の売却益と同様の不動産譲渡税がかかる。借地権を売却するときは、権利金に相当する金額が借地権価格になる。借地権価格は更地価格の6〜9割で大都市圏ほど高い。

  • 減価償却費(げんかしょうきゃくひ)
  • 減価償却資産の償却費のことで、投下資本を毎年回収するための計算という意味と、再取得のための内部留保という意味がある。帳簿上は、その資産の耐用年数に応じて配分した償却費を毎年の必要経費に計上する形。減価償却の方法には主に定額法と定率法があり、通常は定額法が適用される。届け出によって定率法の選択も可能。定率法のほうが初期の償却額は大きくなる。また、政策的に割増償却などの特例措置が適用される資産もある。