一人暮らしや夫婦のみの高齢者でも、安心して賃貸住宅に住み続けられるような住宅の整備を促進する制度。バリアフリー仕様と緊急時対応サービスの提供などの条件を備えた優良な賃貸住宅を、民間の土地所有者や都市再生機構などが作る場合に、建設整備費の助成や税制優遇、家賃減額への補助が出る。旧建設省が1998年に制定。「高優賃(こうゆうちん)」と略す。07年度から地域優良賃貸住宅(高齢者型)として助成を行う。
マンション内には、敷地の一角で道路に面した場所にゴミ置き場が設けてあるか、建物内に扉付のゴミ・ステーションがある。前者はゴミ収集の当日しか出せない。後者はあらかじめ出しておくことも可能。大規模マンションでは、各フロアーにいつでも出せるガベッジ・ルームを設置しているケースもある。ゴミ置き場の位置は、エントランスからは隠れた所にあって外観に配慮されていること、各住戸からあまり離れていないことが望ましい。
独立して生活することに不安のある高齢者(おおむね60歳以上。地域により65歳以上)に、住まい、日常生活に関する相談や緊急時の対応、娯楽や地域住民との交流サービスなどを市町村が提供する施設。「生活支援ハウス」ともいう。もともとは過疎対策として山村や離島などに整備されていたが、1998年以降は立地の制限がなくなり全国で設置されている。利用料は収入に応じて0〜5万円。その他に水道光熱費等の実費がかかる。
ローン金利の組み方の1つ。借り入れ金額を分割して、それぞれに固定金利(期間選択型)と変動金利を適用すること。固定金利は金利も返済額も変わらない代わりに、変動金利よりも金利水準は高いのが一般的。一方、変動金利は市場金利に連動して金利が変わるリスクがあるものの、当初の借り入れ金利は低い。固定金利、変動金利をミックスすることで、両者のメリットを半分ずつ採り入れながら、デメリットを軽減できる。
「高齢者であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅」として、都道府県知事や各都道府県に一つずつ置かれた指定登録機関に登録したもの。高齢者居住支援センター(高齢者住宅財団内)のホームページで登録した賃貸住宅を閲覧することができる。住宅の規模や条件には特に規定はなく、バリアフリー化されていないケースも多いが、高優賃や終身建物賃貸借の認可された住宅も含まれている。高齢者居住法で創設された制度。
固定資産税と都市計画税には、土地の条件によって固定資産税評価額を緩和する、一定の負担調整や軽減措置がある。基礎になる固定資産税評価額に、こうした操作を加えて割り出したものが「固定資産税課税標準額」。通常は、評価額よりも課税標準額のほうが低くなっている。不動産取得税や登録免許税、相続税の計算では、固定資産税課税標準額ではなく、固定資産税評価額を使って計算する。少しややこしいが、この違いに注意。
公共住宅の開発を行う代表的機関として、都市基盤整備公団(元は日本住宅公団)と地方住宅供給公社があり、両者合わせて「公団・公社」と称されていた。前者の公団は、2004年7月に地域振興整備公団と統合して、独立行政法人都市再生機構に組織替えし、賃貸住宅の管理・有効活用中心の事業にシフト。公社も経営難のケースが多く、解散したり、高齢者向けケア付き賃貸住宅の供給に転換。いずれも新規分譲事業からは撤退した。
住宅ローンの金利タイプの1つ。基本は変動金利で、全返済期間のうち一定の期間だけ金利を固定できるタイプ。固定金利特約型ともいう。固定金利期間は、市場金利が変わっても借り入れ金利は変わらない。当初の固定金利期間が終わった段階で、自動的に変動金利に戻るタイプと、改めて固定金利期間を選択し直せるタイプがある。期間は銀行によって1年から20年までのバリエーションがあり、3年、5年、10年が多い。
登記に記載の漏れや間違いがあった場合に、内容を訂正するために行う登記。たとえば、登記簿の土地面積と実際に測量した面積が異なっていた場合に行うのが「土地地積更正登記」。その場合は、土地家屋調査士に依頼して地積測量を行い、永続的な境界石などを設置することが前提になる。必要書類としては、地積測量図や境界確認書などがある。更正登記を行う場合、不動産1個につき1000円の登録免許税がかかる。
コンクリートやモルタルを造るときに、セメントと水と一緒に混ぜる砂や砂利のこと。粒の大きさによって細骨材と粗骨材に分かれる。細骨材は主に5mm以下の細かい粒の砂、粗骨材はそれ以上の大きな砂利や砕石。細骨材には川砂、山砂、海砂、火山砂などがある。また、天然骨材のほかに、真珠岩や黒曜石を粉砕して焼成したパーライトなどの人工軽量骨材もある。リサイクルのため、廃セラミックや廃ガラスなどを骨材に使う例もある。