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「の」の不動産用語
  • 農地転用(のうちてんよう)
  • 農地を宅地などほかの用途に転換すること。農地法では、転用または転用を目的とした権利の設定・移転に対して規制を設けており、都道府県知事(4haを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要。農地のまま権利移動する場合は、農業委員会の許可。別表のように農地転用の基準があり、農地の種類によって転用の難易度が異なる。ただし、市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は、農業委員会への届け出のみできる。

  • 農住組合制度(のうじゅうくみあいせいど)
  • 三大都市圏の市街化区域内農地で、営農を継続しながら住宅地への転換を図る都市開発をスムーズに行うために、農住組合法で規定された制度。市街化区域内農地の所有者3人以上が発起人になって農住組合を設立し、協力して面的な整備、建築、管理を行なえる。市民農園等の設置も可。税制上の特例措置、農住組合の事業実施計画策定に対する公的補助制度、農地転用して行う賃貸住宅の建設資金に対する利子補給制度がある。

  • 農業振興地域(のうぎょうしんこうちいき)
  • 農業の近代化、公共投資の計画的推進など、農業の振興を図ることを目的に、「農業振興地域整備法」で定められた地域。別表のような要件がある。同区域内の市区町村は都道府県の認可を受けて、農用地区域やその用途区分、農業生産の基盤整備・開発に関する事項などを含む農業振興地域整備計画を定める。農用地区域内で開発行為をする場合は都道府県知事の許可が必要。また、原則として宅地などへの転用は認められない。

  • ノンリコースローン(のんりこーすろーん)
  • ローン返済ができなくなったときに、担保になっている資産以外に債権の取り立てが及ばない非遡及型融資のこと。アメリカで主流のローン。日本では、融資対象の不動産を担保に取ったうえに追加担保や個人保証を求めるリコースローン(遡及型融資)が一般的。ノンリコースローンは、担保割れの状態になっていてもほかの資産からの回収ができないために、厳密で精度の高い評価が必要になる。また、一般のローンより金利は高めになる。

  • 農業投資価格(のうぎょうとうしかかく)
  • 相続税や贈与税を課税するときの財産を評価する基準を示した「財産評価基準」の一つ。農地等(農地・採草放牧地・森林など)が恒久的に農業用に使われる場合に、通常の取引が成立する価格として公示された価格のこと。10アール(1000平方メートル)の単価で示される。通常の宅地評価額の数十から数百分の一の水準。相続人が農地等を相続して農業を営む場合は、農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分の相続税が猶予される。

  • 農業委員会(のうぎょういいんかい)
  • 優良農地の確保、農業経営者への支援、新規就農支援など、地域の農業振興にあたって先導的な役割を果たすための組織。農地の売買・貸借・転用などにあたって農地法に基づく許認可業務を行う。農地のある市区町村に置かれる。委員は選挙で選ばれ、定員は10人から30人までの範囲で条例で定められる。任期は3年。他に農業協同組合や農業共済組合から推薦された理事を各1名、学識経験者5名以内を市区町村長が選任する。

  • 法面(のりめん)
  • 宅地としては利用できない切土や盛土における傾斜面のことである。「法(のり)」ともいう。

  • 農地(のうち)
  • 一般的には「耕作の目的に供されている土地」を「農地」と呼ぶ。