第1種および第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限がない代わりに建築物の絶対的な高さの制限がある。数値は10mまたは12mで、各地域の都市計画によって決められる。高さの限度が10mの地域では、一定以上の敷地面積があり、かつその敷地内に空地を有するなど、低層住宅地の環境を害する恐れがないと認められれば12mまでの緩和もある。一方、限度12mの地域では日影規制が強化されるなど総合的に運用される。
本来は、水と練り混ぜることにより、時間の経過とともに硬化する物質をすべてセメントと呼ぶ。建築工事では通常、ポルトランドセメントのことを「セメント」と呼んでいる。ポルトランドセメントとは、石灰、粘土、石膏から作られる粉末状の物質である。
工事内容を指示するための各種の書類を総称して「設計図書」と呼ぶ。平面図や立面図などのいわゆる「設計図」のほか、内外装などの下地・仕上げなどを記した「仕上げ表」、図面では表せない工事方法について指示する「仕様書」がある。図面の種類は建物の構造・規模によって異なるが、在来工法の住宅の場合は20〜30種類。フラット35の設計検査、建築確認申請に必要な図面、他種の図面で兼用できる図面など重要度には差がある。