お問い合わせ

トラストコンシェルジュは不動産屋さんの不便を便利にするために作成された、ホームページを提供しています。インターネット不動産でお困りのことがございましたら、トラストコンシェルジュにお任せください!

「た」の不動産用語
  • 大店立地法(だいてんりっちほう)
  • 大規模な小売店舗の進出に伴って、交通渋滞・騒音・廃棄物など周辺の生活環境へ影響が出ることを防ぐために、設置にあたって配慮すべき事項を定めた法律。正式には「大規模小売店舗立地法」(2000年6月施行)。店舗面積が1000平方メートルを超える大型店が対象になる。中小小売業の保護を目的にしていた旧大店法(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律)を廃止、その内容を緩和して成立した。

  • 断熱工事(だんねつこうじ)
  • 住宅などの断熱性を高める工事のこと。壁、床、天井などにすき間なく断熱材を入れたり、複層ガラスや二重サッシ、断熱ドアなどの断熱建材を使う。断熱する必要のある部分は、外気に接した壁・床・屋根・開口部。または外気に通じた物置や小屋裏の室内側の天井など。地域ごとに一定の断熱工事をすることを促進する公的な省エネルギー基準がある。また、一定の断熱構造工事をすると、住宅金融公庫の割増融資を受けることができる。

  • 竹垣(たけがき)
  • 竹を材料に使って縄で編んだ垣根の総称。代表的なものに、建仁寺垣、四つ目垣、御簾(みす)垣、木賊(とくさ)垣、沼津垣、金閣寺垣、光悦寺垣、魚子(ななこ)垣、矢来垣などがある。このうちもっとも一般的なのが建仁寺垣で、竪子竹をすき間なく横に並べて押し縁(半割竹)で押さえる目隠しの要素が強い垣根。竹垣に必要な技法が集約され、ほかの垣にも応用されている。四つ目垣は代表的な透垣(すいがい)の一種で、生け垣の下地にもなる。

  • 耐震性能(たいしんせいのう)
  • 建築物が地震エネルギーをどれだけ吸収できるか、揺れにどれだけ耐えられるかを表す能力のこと。骨組(構造躯体)の強度を表す指標のひとつ。柱や梁の強さや粘り、耐力壁の量などが関係する。品確法に基づく住宅性能表示制度では「構造の安定に関すること」の項目の中で、数十年に一度の中規模地震に対する損傷のしにくさと、数百年に一度の大地震に対する倒壊のしにくさの2点について「耐震等級」を定めている(別表参照)。

  • 短期プライムレート(たんきぷらいむれーと)
  • 銀行が最優良の企業に貸し出す際の「最優遇貸出金利=プライムレート」のうち、1年以内の短期資金の金利が「短期プライムレート」。省略して「短プラ」。1988年までは公定歩合に連動していたが、その後は譲渡性預金(CD)などの市中金利に連動して決まる「新短期プライムレート(新短プラ)」が普及している。新短プラに1%上乗せした水準が住宅ローンの変動金利になる。つまり、現在のローン金利は長プラには連動しない。

  • 宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
  • 都道府県で行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、不動産取引の2年以上の実務経験を持つなどの要件を認められて、宅建主任者証(有効期間5年)の交付を受けた人のこと。宅建業法では、不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上、案内所には1人以上の専任の宅建主任を置くことを義務づけている。宅建主任者の業務は主任者証を提示して重要事項説明をしたり、重要事項説明書や契約締結後の書面に記名なつ印することなど。

  • 耐震構造(たいしんこうぞう)
  • 地震や強風などの力で建物が揺れても耐えられるように設計された構造。1981年以降の建築基準法では、新耐震設計として、大地震でも建物が倒壊することなく人命を守れることを最低限のレベルにしている。壁にヒビが入ったり、建物内の設備や備品などの損傷を防ぐレベルまではカバーされていない。高層ビルでは上の階にいくほど揺れが大きくなる。地震力に耐える「耐震」に対して、地震力を低減させるのが「免震」や「制震」。

  • 短期賃借権(たんきちんしゃくけん)
  • 入居している賃貸住宅が競売にかけられて、落札した新しい所有者から立ち退きを迫られた場合、3年以内(土地は5年)の短期賃貸借契約なら、前の所有者との契約が保護され、契約期間中は居住できる権利。2004年4月に民法の一部改正により廃止された。もともとは、善意の賃借人を保護するのが目的だったが、競売にかかった賃貸物件に居座って法外な立ち退き料を請求する「占有屋」を排除するために保護制度がなくなった。

  • 宅地造成(たくちぞうせい)
  • 農地・山林・原野・沼沢地などを宅地にするために、土地の形や性質を変えること。傾斜地の宅地造成にともなう崖崩れや土砂の流出によって災害が発生することを防ぐために宅地造成等規制法(1961年11月制定)が設けられ、地盤の安全性確保、擁壁や排水施設の設置などの技術基準がある。規制区域内の一定の宅地造成工事(別表)は都道府県知事の許可が必要。自治体によっては地域の実状に合った開発指導要綱を定めている。

  • 耐震改修促進税制(たいしんかいしゅうそくしんぜいせい)
  • 1981年5月31日以前に着工された住宅を、現在の新耐震基準に適合するようにリフォームした場合に、かかった費用の10%(上限20万円)を所得税から税額控除するという制度。06年度税制改正で創設された。自治体の住宅耐震改修促進計画など、一定の対象区域内にある住宅で、2013年末までに工事する場合に適用される。また、固定資産税についても工事時期に応じて1〜3年間、税額が半分になる(下表参照)。