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「と」の不動産用語
  • 土地面積(とちめんせき)
  • 土地の面積を表示するときには、通常、水平投影面積が使われる。つまり傾斜地や崖地が含まれていても、真上から水平に見た時の面積なので、実際に利用できる平坦な面積とは違うことに注意。傾斜地が多い場合は造成や整地などが必要になる。また、土地の実測面積と公簿面積(登記簿上の地積)が違うこともある。実測面積が大きい場合を縄延び、小さい場合を縄縮みという。土地取引の際には必ず土地家屋調査士に実測してもらうこと。

  • 特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)
  • 正式には「特定商取引に関する法律」といい、従来の「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」を改正し名称変更されたもの。2001年6月1日施行。訪問販売、通信販売、連鎖販売取引、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引に一定のルールを設けることにより、事業者と消費者の間に生じるトラブルを未然に防止することが目的。通信販売に関連して、インターネット上での販売も規制対象となっている。

  • 取引事例比較法(とりひきじれいひかくほう)
  • 不動産鑑定評価の手法のひとつ。評価すべき不動産と条件の近い物件の取引事例を収集し、それとの比較によって評価する方法。鑑定基準では、売り急いだ物件や投機的な物件などは事例から排除することになっている。現在の日本の不動産業界では、中古住宅・中古マンションの評価、査定などで一般に使われている手法。これによって割り出した価格を比準価格という。適切な取引事例が見つかるかどうかで評価の結果が左右される。

  • 土地信託(とちしんたく)
  • 土地活用の手法のひとつ。土地オーナーが信託銀行に土地を信託して、信託受益権を得る方式。土地の所有権は信託銀行に移転し、信託期間終了後に戻る。受託した信託銀行は、資金を調達して賃貸ビルなどを建築し、テナントの募集、建物の維持管理、賃貸事業の運営を行う。事業から得られた利益から経費や信託報酬を差し引いた残りを、オーナーに信託配当として支払う。確定配当の保障はできない。信託期間中に受益権の相続が可能。

  • 特定支出控除(とくていししゅつこうじょ)
  • 給与所得者には必要経費が認められていないといわれるが、その代わりに所得金額に応じた給与所得控除がある。しかし、その年の「特定支出」が給与所得控除額を超える場合には、確定申告をすることによって、その超えた分をさらに給与所得の金額から差し引くことができる。これを「給与所得者の特定支出控除の特例」という。特定支出とは別表の通り。この特例の適用を受けるには、特定支出の金額を証明する書類を提出することが必要。

  • 友の会(とものかい)
  • 新築マンションや一戸建てを分譲している不動産会社が、一般ユーザーへの情報提供のために作っている会員組織のこと。友の会には無料で入会でき、会費もないのが普通。会員誌の発行や、会員向け各種サービスを行う。また、主にメールによる情報提供を行う「メーリング会員制」を取っている会社も増えており、特定の物件をかかえていない仲介会社の多くが、このシステムを採用している。物件情報を収集する有効な手段のひとつ。

  • 土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)
  • 一定の地域で道路や公園などの公共施設の新設や宅地の整備を行う市街地開発事業のひとつ。「減歩(げんぶ)」と「換地」という手法を使い、強制的に土地の交換分合を行う。都市計画法と土地区画整理法で規定されている。施行者は、土地の所有者、土地区画整理組合、地方公共団体、行政庁の長、公団・公社など。換地処分が終わるまでは、土地の形式の変更、建物の新築・増改築、5トン以上の物件の設置など、一定の建築等の制限がある。

  • 道路付け(どうろづけ)
  • 敷地と前面道路との関係を表したもの。接道条件ともいう。道路が接している方角と、その道路の幅員を併せて表示するのが普通。たとえば、敷地の南側に幅6mの道路がある場合は「南6m」という具合に略記される。2本以上の道路に同時に接している場合を二方道路という。二方道路は敷地の両側にある場合と、角地で道路が交差している場合があり、「東4m・南6m」といった表示になる。土地選びの重要な要素。

  • 徒歩時間(とほじかん)
  • 現地から交通機関の最寄り駅や商店、学校、公共機関などへの歩いていく場合の所要時間は、不動産公取協の表示規約で、道路距離80mにつき1分を要するものとして計算することが定められている。1分未満の端数が出る場合は切り上げて計算する。たとえば500mの場合、[500m÷80m/分=6.25分]となり、表示は「7分」となる。信号や踏切の待ち時間、坂・階段の昇り下りによる時間のロスなどは計算上で考慮されていない。

  • 土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)
  • 重金属や揮発性有機化合物などによる土壌汚染が人の健康に被害を与えることを防ぐために、状況把握のための調査や防止措置について定めた法律。2002年5月に成立。特定の有害物質を使用する工場の使用が廃止された場合や、健康被害が生ずる恐れがある場合に、都道府県知事は、土地所有者や汚染原因者に対して調査や結果報告を命じることができる。また、土壌汚染にかかわる環境基準に適合しない土地を指定して公示することが可能。