所有権を登記する時などにかかる国税の1つ。登記の種類によって税率が決まっている。不動産の取引にかかわるのは、新築住宅を買ったり新築した時の所有権保存登記、土地や中古住宅を買ったり相続した時などの所有権移転登記、住宅ローンを借りた時の抵当権設定登記などがある。各税率は別表の通り。マイホームの特例もある。法務局などの登記所に申請する時に支払うが、手続は司法書士に代行してもらうのが一般的。
2種類ある借地権のうちのひとつ。地上権とは違い、売却や転貸、建て替えの際には地主の承諾が必要になる。売却や建て替えの承諾を得るために、借地権価格の1割程度の承諾料を支払うのが一般的。土地賃借権には抵当権の設定はできないし、地主は賃借権を登記する必要はない。ただ、定期借地権の場合は登記されるケースが多い。なお、賃借権の法的性格は、賃貸借契約によって対価を払って使用できる権利で、債権に当たる。
都市周辺への無秩序な乱開発を防ぎ、良好な環境を保ちながら道路や建物・施設を整備するなど、適正な土地利用を図るために設けられた「街づくりの計画」のことを都市計画という。自治体による建築規制、土地収用などの法的強制力を持つ。この都市計画の内容、決定の手続きなどについて定めたのが都市計画法。1968(昭和43)年制定。同法の対象エリアを都市計画区域として指定。開発許可制度、地域地区制度などを導入。
建物の中で、何かの行為をするときに人が動いた軌跡。行ったり来たりする線的な動きなので動線という。大きく分けると生活動線と家事動線がある。生活動線は、寝て起きる、顔を洗う、食事をする、排せつする、出かける、くつろぐ、入浴するといった一連の動きをつないだ線。家事動線は、調理する、片づける、洗濯する、干す、掃除するといった家事にかかわる線。良い間取りとは、動線が短く、異質の動線が交錯しないこと。
道路や鉄道の建設など、公共の利益となる特定の事業を行うために、法律に基づいて強制的に土地の所有権を取得すること。その要件や手続き、補償金などについては土地収用法で定められている。同法による事業以外でも、市街地再開発などの都市計画事業、住宅地区改良事業などを公的セクターが行う場合には収用権が認められている。土地所有者との協議が整わない場合は、収用委員会の裁決によって実行することができる。
都市計画法で定められた規制の対象になる地域のこと。都市計画区域には(1)人口1万人以上で商工業などの職業従事者が50%以上の町村(2)中心市街地の区域内人口が3000人以上(3)観光地(4)災害復興地域(5)ニュータウンなどが含まれる。一定の開発行為については都道府県知事の許可、建築に当たっては建築基準法の建築確認が必要。同区域内は、市街化区域、市街化調整区域、未線引き区域に分かれる。
冬場に気温が0度以下に下がるような寒冷地では、地表から下の一定の深さまで凍結する。この凍結するラインのことを「凍結深度」または「凍結線」といい、地域によって深さが違う。地面が凍結すると膨張して地盤が押し上げられるため、建物の基礎の底板(フーチン)や水道本管からの横引き給水管は、凍結深度より深いところに設置する必要がある。凍結深度より浅いと、基礎がゆがんだり、水道管が破裂したりするおそれがある。
豪雨による異常な洪水で、水を含んだ大量の土砂が急こう配の渓流を流れ落ちる現象。谷沿いにたまっている土砂を巻き込んだり、地震による斜面崩壊で落ち込んだ土砂が押し流され、雪ダルマ式に土砂が膨らみ、岩石を先頭に流れ落ちるため破壊力が大きい。ダムの決壊が引き金となり発生することもある。谷川が山間部から低地に流れ出す扇状地で、地表面が盛り上がっているところは過去に土石流発生の経歴が疑われるので要注意。
和室のしつらいの一つ。茶室や座敷の正面奥の、香炉を置いたり掛け軸や花入れを飾るための空間のこと。通常は、床柱、床がまち、床畳・床板、落し掛け(床の間上部の小壁を受ける横木)などで構成される。形式は、銘木の床柱や床がまちを付けた格調の高い「本床」から、床がまちも落し掛けもなく天井回り縁の下に板を付けて壁に直接掛け軸をつける簡素な「壁床」までさまざま。移動可能な台を置くだけの「置床」などもある。
登記簿に登記されている面積のこと。土地の登記簿面積(地積)と実測面積は異なることがあるので、測量が必要。また、建物の登記上の床面積は一戸建て(一般建物)とマンション(区分所有建物)によって違う。一戸建ては、壁の中心線で囲まれた面積を表す「壁心面積」。マンションの場合は、壁の表面から内側の面積を表す「内法面積」。内法面積は壁心面積よりも壁の厚さ分だけ狭くなる。登記簿面積と実際の面積の違いに要注意。