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「と」の不動産用語
  • 特約火災保険(とくやくかさいほけん)
  • 住宅金融支援機構や財形住宅融資など、特定の住宅ローンを借り入れる場合に、加入することができる火災保険。一般の火災保険に比べて保険料は4割から6割くらい安いとされる。保険期間は1年契約または融資期間を限度とする長期契約で、保険料をローン契約時に支払う。保証対象は民間の損保会社による住宅総合保険と同様の内容(家財は対象外)。融資元から第一順位の質権を設定され、保険金は融資額の返済に優先的に充てられる。

  • トイレ(といれ)
  • トイレット(toilet)の略。便所、化粧室、洗面所、WC、厠(かわや)、はばかり、雪隠(せっちん)、手水場(ちょうずば)、御不浄(ごふじょう)などともいう。大別すると、便器をまたいでしゃがむ和式と便座に腰掛ける洋式、汚水処理方式ではくみ取り式と水洗式があり、現在は洋式水洗トイレが主流。住宅向け水洗便所は、便器・便座・タンクの3つの器具からなる。また、便器の洗浄方式、便座の機能などで種類が分かれる。

  • 特別用途地区(とくべつようとちく)
  • 都市計画法で定められた地域地区のひとつ。用途地域の通常の制限とは別に、特別な目的を果たすために規制を緩和したり強化したりするために設けた地区。地方自治体の条例で定められる。用途制限を緩和する場合は国土交通大臣の承認が必要。たとえば、東京や大阪などの大都市圏で都心部の人口流出を防ぐために、一定階以上を住宅にすることを定めた中高層階住居専用地区や、逆に商業施設の整備に特化した商業専用地区などがある。

  • 戸当たり(とあたり)
  • 戸を開け閉めするときに、扉の動きを制御する部分のこと。開き戸の場合は、閉めるときに扉が行きすぎないように建具枠に突起物を設ける。開けるとき、壁に直接当たらないように付けるのが「戸当たり金物」。床や幅木に付けるものと、扉の上部に付けるものがある。後者を通称「帽子掛」という。引き戸の場合は、開け閉めするときに勢い良く建具枠や柱に当たって音がしないように、金物やフェルト、ゴム製クッションなどを付ける。

  • 特別受益者(とくべつじゅえきしゃ)
  • 遺産の相続にあたって、特定の相続人が被相続人の生前に贈与されたり、遺贈を受けている場合、その相続人を「特別受益者」、受けた財産を「特別受益分」という。各相続人の遺産額を計算するときは、すでに贈与された特別受益分をいったん遺産総額に組み入れてから、それぞれの相続分に応じて分割するかたちになる。なお、相続税法の生前贈与では相続の前3年以内の分を遺産に組み入れるが、特別受益分には年数の制限はない。

  • ドーマー(どーまー)
  • 屋根裏や吹抜けへの採光を主目的として屋根上に設けられた窓。一般には切妻の小屋根とし、開口部を垂直面にとったもの。トップライトのように屋根面につくられた窓と異なり、夏は直接の陽ざしを遮ることができ、冬の陽ざしは低く差し込むことで暖房効果も期待できる。窓の形は引き戸タイプや上げ下げ窓、両開き窓が一般に用いられ採光と同時に通風の役割も。ドーマー付きの部屋は居室をはじめ小屋裏収納、ロフトなどに使用される。

  • 特定施設入居者生活介護(とくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご)
  • 介護保険の対象になるサービスのひとつ。有料老人ホームやケアハウス(介護利用型・軽費老人ホーム)、都道府県知事に届け出た適合高齢者専用賃貸住宅に入居している要支援者や要介護者に対して、介護サービスそのほかの日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービスのこと。このサービスを提供する事業者の指定基準があり、生活相談員・看護職員・介護職員などの人数、建物の構造や設備の条件が決められている。

  • 特定街区制度(とくていがいくせいど)
  • 市街地再開発などにあたって、ひとつの街区や地区単位で良好な環境や建築物を整備するために、特別に容積率や高さの最高限度や壁面の位置制限を定める制度。都市計画法に基づく制度で、一般的な建築基準法の規制は外される。特定街区は都市計画法の地域地区のひとつ。容積率の割り増しや設計の自由度が高まるなど、総合設計制度に似ているが、都市計画決定が必要など手続きに手間と時間がかかるため、件数はあまり多くない。

  • 道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)
  • 都市計画区域内では、道路面の日照などを確保するため、建築物の高さを、前面道路の反対側境界線を起点とする一定こう配の斜線の範囲内に収めなくてはならない。この規制を「道路斜線制限」と呼ぶ。こう配の数値には2種類あり、住居系地域かそれ以外かで異なる。さらに、その地域の容積率の制限に応じて、前面道路から一定以上離れた部分については斜線制限から除外される規定や、2本以上の前面道路がある場合の緩和規定がある。

  • 道路(どうろ)
  • 建築基準法でいう「道路」とは、国道や都道府県道など道路法で定められた道路のほか、都市計画法や土地区画整理法などによる道路、古くから使用されてきた公道・私道、また都道府県や市の指定を受けた私道などで、原則として幅員4m以上(6m以上と指定される区域もある)のものを指す。幅4m未満でも例外的に道路としてみなされる「二項道路」の例もあるが、法律に規定のない路地などは道路とは認められないことに注意。