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「よ」の不動産用語
  • 用途地域(ようとちいき)
  • 建築できる建物の種類を定めた地域のこと。都市計画法第8条第1項第1号に規定されている。用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」という12の種類が存在する。

  • 擁壁(ようへき)
  • 崖をおおう人工の壁のことである。主に、敷地と道路に高低差がある場合や、敷地の背後に崖がある場合に設置される。単に崖を補強するものではなく、土砂の崩壊を防止することがその役割であり、大きな荷重を支えることができるような性能を持つ必要がある。

  • 予告登記(よこくとうき)
  • 登記が無効である等の理由で、登記の抹消(または登記の回復)の訴訟が裁判所に提起された場合に、登記簿上には「所有権抹消予告登記」という登記が記載されている。これを「予告登記」と呼んでいる。つまり予告登記とは、将来的に訴訟の進行次第では、所有権を失う可能性があると警告するものであり、紛争中の不動産であることを第三者に知らせて保護するという意味があるため、警告登記とも呼ばれる。

  • 予約完結権(よやくかんけつけん)
  • 予約とは、将来において契約を締結するということを事前に当事者どうしで合意することを指す。このような予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。予約完結権を持つ者が契約を行なう旨の意思を表示をすれば、相手方の承諾を待つまでもなく、契約が自動的に成立する。つまり予約完結権とは、予約を本契約へと強制的に移行させる権利であると言うことができる。

  • 要介護認定(ようかいごにんてい)
  • 介護保険のサービスを受けられる状態かどうかを判定して、介護の必要度合いを7段階(要支援1・2、要介護1〜5)で認定すること。被保険者が市町村に申請をすると、調査員が派遣され、心身の状態を聞き取って認定調査をし、医師の意見書と併せて一次判定をする。医師や保健・福祉の専門家による介護認定審査会によって二次判定を受け、最終決定される。「非該当(自立)」と判定され、実情と一致しない場合は再申請も可能。

  • 養子(ようし)
  • 血のつながりのない人が養子縁組によって子になったもの。その親を養親という。養子縁組をすると、正式な婚姻関係にある夫婦から生まれた実子と同じ法的な血族関係が生まれる(実親との法的関係も続く)。相続上の権利も実子と同じ扱い。民法では養子にできる数に制限はない。ただし相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人数に含めることができる養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までに限られる。