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2017年3月16日

口座振替の分割払契約等において、払込期月までに保険料が支払われなかった場合に”この日までは保険料のお支払いがなくても契約が有効ですよ”という期間が猶予期間です。契約応当日が5月10日の月払契約の場合、5月末までに保険料が支払われなかったときには、翌月末日である6月30日までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。また半年払・年払の契約の場合では、払込猶予期間は月払の時より少し長くなります。例えば、5月10日が契約応当日の場合、7月9日(=翌々月の契約応当日の前日)までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。

生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。