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「け」の保険用語
  • 契約の解除(けいやくのかいじょ)
  • 保険契約者または保険会社の意思により、契約が初めからなかったと同様の状態に戻すことをいいます。ただし、多くの保険約款では、契約の当初まで遡るのではなく、解除時点から将来にむかってのみ効力を生ずることとしています。

  • 契約の更改(けいやくのこうかい)
  • 既に保険契約に加入済みの保険の目的(対象)について、保険期間の終了に際して引き続き新しい保険契約を締結し直すことをいいます。

  • 契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)
  • 契約している生命保険の解約払戻金を担保に、一定範囲内で貸し付けを受けることができます。
    ・ 貸付金には所定の利息(複利)がつきます。
    ・ 借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
    ・ 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
    ・ 保険種別などによっては、利用できない場合があります。

  • 契約のしおり(けいやくのしおり)
  • 保険契約に際して、契約者が保険商品の基礎的な事項について事前に十分理解したうえで契約手続きを行えるよう、契約時に配付するために作成された小冊子のことです。契約のしおりには、保険契約者と保険会社間のお互いの権利、義務や、契約に際しての注意事項、契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続き等、約款の中で特に重要な事項に関してわかりやすく解説したものが記載されています。

  • 契約日(けいやくび)
  • 保険契約が成立する日(保険料の払込や満期日の基準となる日)のこと。
    ただし、契約日と保障が始まる責任開始日(期)とは異なりますので、注意が必要です。

  • 契約の失効(けいやくのしっこう)
  • 契約が将来に向かって効力を失い終了することをいいます。例えば保険で支払われない事故(戦争や暴動等)によって保険をつけていたものが滅失した場合は、契約は失効します。

  • 契約応当日(けいやくおうとうび)
  • 契約後の保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいいます。 例えば、保険契約日を5月1日として、
    保険料を年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日。
    保険料を半年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日と11月1日。
    保険料を月払で払っている契約の場合:契約応当日は毎月1日、となります。

  • 健康管理手帳(けんこうかんりてちょう)
  • アフターケアの対象者に、所轄都道府県労働局長から交付されるもの。

  • 減額(げんがく)
  • 保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。

    ・減額した部分は解約したものとして取り扱われます。
    ・各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。

  • 健康体割引(けんこうたいわりびき)
  • 健康状態(身長・体重・血圧・尿検査など)について一定の基準を満たしている場合、通常より安い保険料率が適用される生命保険のことをいいます。