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「の」の保険用語
  • 乗合代理店(のりあいだいりてん)
  • 2社以上の複数の保険会社と委託契約を結び、それぞれの保険会社の募集契約を行う代理店のこと。

  • ノンフリート契約者(のんふりーとけいやくしゃ)
  • 自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が9台以下の契約者のことです。これに対し、10台以上の契約者をフリート契約者といいます。

  • ノンフリート等級別料率制度(のんふりーととうきゅうべつりょうりつせいど)
  • ノンフリート契約者の自動車に適用する無事故割引(割増)制度です。契約の事故の有無により翌年の継続契約の等級が決められ、その等級に応じて保険料が割引(割増)されます。

  • ノーカウント事故(のーかうんとじこ)
  • ノーカウント事故は、自動車保険で使われる用語で、ノンフリート等級制度において、事故件数としてカウントされない保険事故のことをいいます。これに対して、翌年度に3等級下がる事故のことを「3等級ダウン事故」、翌年度に1等級下がる事故のことを「1等級ダウン事故」と言います。また、ノンフリート等級とは、9台以下の契約に適用される等級のことをいい、通常、1等級(最下位)から20等級(最上位)まであり、最初に自動車保険を契約する際には6等級から始まり、以後、毎年変動することになります。

    一般にノーカウント事故では、保険を使った場合でも、翌年のノンフリート等級は1等級加算したものになり、保険料の面で不利になりません。なお、その具体的な対象(無事故扱い)には、以下があります(保険会社によって対象が異なる)。

    ・搭乗者傷害保険事故
    ・無保険車傷害保険事故
    ・人身傷害補償保険事故
    ・弁護士費用等補償特約事故
    ・ファミリーバイク特約事故
    ・車内外身の回り品補償特約事故
    ・ペット搭乗中補償特約事故
    ・車両損害に関するレンタカー費用補償特約事故 他

  • ノンフリート契約(のんふりーとけいやく)
  • ノンフリート契約は、自動車保険において、保険契約者自身が所有し、かつ使用されるクルマの保険の契約台数が9台以下の場合の契約をいいます。また、自らが所有・使用し、自動車保険を締結している自動車が9台以下となる契約者を「ノンフリート契約者」と言います。

    通常、ノンフリート契約は、個人の自動車保険の加入ではごく普通の契約であり、自動車1台ごとの契約に係る過去の保険事故件数などによって保険料の割増・割引が決まる料率体系となっています。また、これに対して、保険契約者自身が所有し、かつ使用するクルマの保険の契約台数が10台以上ある場合の契約を「フリート契約」と言い、法人などの業務用車両を多数保有する場合の契約において主に利用されています。

    一般にノンフリート契約かフリート契約かによって、保険の割引率や割増率が違ってきます。ちなみに、フリート(fleet)とは、本来、艦隊や船団を意味する言葉ですが、保有する船や飛行機、自動車といった意味もあります。