保険事故によって生じた損害に対し保険会社が保険金を支払うことをいいます。
保険業法に基づき設立された法人です。経営破綻した損害保険会社の保険契約者を保護し、これにより損害保険事業に対する信頼を維持することを目的としています。
保険会社の委託を受けて、保険会社の代わりに保険契約の締結、保険料の領収などの業務を行う者をいいます。
所得税法上および地方税法上、火災保険や傷害保険など一定の損害保険契約について、その支払保険料に応じた一定の額を、契約者の課税所得から控除できる制度をいいます。
「損害保険料率算出団体に関する法率」に基づいて設立された特殊法人です。損害保険における公正な保険料率を算出する際の基礎とすることができる参考データ等の算出を行っています。
収入保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。この損害率は、保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられます。通常は、正味保険金に損害調査費を加えて正味保険料で除した割合を指します。
保険会社の健全性を図る指数。「支払余力」ともいう
ペットが死亡してしまったときの火葬、埋葬費用などに対して支払われる保険金。特約によって補償されるのが一般的です。
配当金と保険料を相殺する方法です。配当金の分だけ保険料負担が軽減します
ソルベンシー・マージンとは「支払余力」という意味です。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起こる場合があります。このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つが「ソルベンシー・マージン比率」です。この比率が200%を下回った場合は、監督当局(金融庁長官)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られます。