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「さ」の不動産用語
  • サブプライムローン(さぶぷらいむろーん)
  • 過去にローンやクレジットの延滞や債務免除の履歴があるなど、信用力の低い個人向けに融資される米国の住宅ローン。所得水準や頭金、住宅の担保価値などの審査基準を緩和して融資対象を広げた。さらに一定期間の元金返済猶予、支払い利息の割引などにより、当初負担を減らして借りやすくすることで拡大。金利の種類は、当初2〜3年固定の変動金利型が多い。当初の優遇期間の終了や金利上昇により、返済額が急増し破綻が続出した。

  • 再販物件(さいはんぶっけん)
  • 過去に一度分譲されたものの、販売不振など何らかの営業政策上の理由から販売を停止。その後、価格や仕様の見直しをしたうえで再び販売をする物件のこと。当初の売主から、別の不動産会社などが買い取って再販するのが一般的。「クリアランス物件」「新古マンション」ともいう。新築後数年以上たっている場合もあるが、一度でも入居者がいた中古とは区別される。新築でも中古でもないため、物件によって融資が付きにくいことも。

  • 差押え(さしおさえ)
  • 国や自治体、裁判所などの公的機関によって、債務者が財産を処分することを禁止して、競売などによって換金できる状態にしておく手続き(将来の強制執行の保全)のこと。対象物が不動産の場合は登記簿に記載され、処分禁止の効力が発生する。裁判所の確定判決など、本差押えができる条件が満たされていない場合に、暫定的に押さえておくのが仮差押え。債権者の申し立てと一定の予納金を納めることで実行に移される。

  • 最多価格帯(さいたかかくたい)
  • 複数の物件が同時に分譲されるケースで、販売価格を100万円きざみで数えたときに一番数の多い価格帯を最多価格帯という。宅地や建売住宅、新築マンションを分譲するときの広告に出す価格は、1区画または1戸当たりの販売価格を表示することになっている。ただ、物件数が10件以上ある場合で、すべての価格を示すことが難しい場合は、最低価格と最高価格、最多価格帯とその物件数を示すよう規定されている(表示規約)。

  • 再売買の予約(さいばいばいのよやく)
  • 売買した不動産を、もう一度逆方向で売買する予約をすること。予約をした売主は、買主に対して再売買の意思表示をすれば買主の承諾の有無にかかわらず売買を成立させる予約完結権を持つ。買戻し特約と似ているが、再売買時の金額や期間などの規定はなく、当事者同士の話し合いで決められる。ただ、買戻し特約のように所有権移転の付記登記はできないため、将来の所有権移転請求権の保全を理由とした仮登記を行う必要がある。

  • 財産評価基準(ざいさんひょうかきじゅん)
  • 相続税や贈与税のかかる財産の課税価格を評価する場合に適用される基準値。毎年、国税局長等が決定して公示する。土地は、道路が整備されている市街化区域などでは「路線価図」、市街化調整区域などでは「評価倍率表」が用いられる。路線価の適用地域では、前面道路ごとに指定された単位当たり路線価に面積をかけて算出、倍率地域では固定資産税評価額に指定された倍率をかけて算出する。その他、立木、牛馬の標準価額もある。

  • 在宅サービス(ざいたくさーびす)
  • 住み慣れた地域で生活しながら受けられる介護サービスのこと。デイサービス(日帰り介護、または通所介護)、ショートステイ(短期入所生活介護)、ホームヘルプサービス(訪問介護)が3本柱といわれる。この他に、かかりつけ医師の指示で行う訪問看護、医療機関に通ってリハビリを行うデイケア、特定のグループホームや有料老人ホームにおける介護などがあり、いずれも介護保険の給付対象になる居宅サービスに含まれる。

  • 財形貯蓄(ざいけいちょちく)
  • 会社員が使える給料天引き式の貯蓄のこと。勤労者財産形成貯蓄の略称。勤務先の会社が金融機関と提携して、財形貯蓄の払い込みを代行する。一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類がある。一定の条件を満たすと住宅資金(最高4000万円)、教育資金(最高450万円)の公的融資が受けられる。財形年金と財形住宅は、合計550万円までの元本に対する利子が非課税(郵便貯金や保険料などは385万円まで)。

  • 財政投融資(ざいせいとうゆうし)
  • 税金とは別に国の信用で集められた公的な資金を財源にして、国の政策を実行するために政府が投資したり、融資したりする資金のこと。国の予算の一部で、「財投」と略す。財源としては、従来は郵便貯金や年金積立金からの預託金が大半を占めていたが、平成13年度からの財投改革で郵貯や年金は自主運用に切り替わり、財投機関債などによって市場から調達する仕組みに変わった。また、財政投融資の貸出金利を「財投金利」という。

  • 災害危険区域(さいがいきけんくいき)
  • 地方自治体が建築基準法(第39条)に基づいて、津波・高潮・洪水などの風水害を受けやすい地域として指定したもので、この区域内では建築の禁止など一定の建築制限を行なえる。急傾斜地崩壊危険区域などが対象になる。なお、「津波」は地震などによる海底の隆起・沈降が原因で発生するもの。「高潮」は台風などによる気圧の急変によって港湾の潮位が異常に高まること。自治体によって津波被害履歴図などを作成・公開している。