フリート契約は、自動車保険において、保険契約者自身が所有し、かつ使用するクルマの保険の契約台数が10台以上ある場合の契約をいいます。これに対して、9台以下の場合の契約を「ノンフリート契約」と言います。また、フリート(fleet)とは、本来、艦隊や船団を意味する言葉ですが、保有する船や飛行機、自動車といった意味もあります。
一般に自動車保険の契約では、フリート契約かノンフリート契約かによって、保険の割引や割増率が違ってきます。また、保険の総付保台数が10台に達した日に有効なノンフリート契約は、そのまま満期まで継続することも、中途でフリート契約に変更することも可能となっています(現契約をフリート契約者基本保険料に変更する場合は、中途更改を行なうことになる)。
なお、フリート契約では、家族限定などの運転者に関する特約やファミリーバイク特約などの付帯はできませんが、10台に達した日に中途更改を行なわず、現存のノンフリート契約を満期まで継続する場合には、これらの特約を削除する必要はありません。
フリート契約者
フリート契約者とは、保険契約者自身が所有し、かつ使用するクルマの自動車保険の契約台数が10台以上ある場合の契約者をいいます。なお、所有し、かつ使用するクルマには、保険契約者自身が使用する以下のようなものも含まれます。
・1年以上のリース契約により借り入れたリースカー
・所有権留保条項付売買契約により購入した自動車
・国または地方公共団体から借り入れた自動車 など
フリート契約とノンフリート契約
フリート契約は、法人などの業務用車両を多数保有する場合の契約において一般的であり、個人の場合は基本的にノンフリート契約になります。また、自動車保険が本社・支店・工場毎に付保されていても、合計すると10台以上となる場合や、複数の保険会社に付保されていても、合計すると10台以上となる場合はフリート契約者となります。
通常、自動車保険では、そのクルマが事故を起こす可能性の高低により、保険料に違いを設けており、その仕組みとして、ノンフリート契約では被保険自動車1台単位の事故件数によって危険の測定が行なわれるのに対して、フリート契約では契約者全体の保険成績によって判定されます。
フリート契約の主なメリット
・顧客の事故防止活動などによるリスク実態が保険料に反映
・増車などで新規に契約する自動車にも、顧客毎に決定されている割引率が適用
・どのような年齢の人が運転しても保険料は同じ
・車検や点検、修理中に借り入れる代車も補償の対象
・スーパーフリート(全車両一括契約方式)の契約が可能
“銀行の残高不足で保険料の引き落としができなかった”などの理由で保険契約が失効した場合でも、所定の期間内であれば保険会社の承諾を得て契約を元に戻すことができます。これを契約の復活といいます。失効した契約を復活させる場合は、健康状態に関する告知書と失効期間中の保険料をまとめて払い込むことが必要です。復活というのは失効前の保険料のまま、再度契約を結びなおすようなものです。復活時に病気になっていた場合などは契約を復活させることができなくなることもあるので、一度入った保険は失効しないように気をつけてください。
監督署長の行った保険給付に関する処分についての不服の申立てのこと。
保険の主たる契約内容を定型化したもの。保険金が支払われる場合、支払われない場合や、保険金の請求に関する規定などが記載されています。例えば、ペット保険の場合、普通保険約款には通院保険金、入院保険金、手術保険金に関する契約内容が記載されているのが一般的です。その他の保険金や契約条項に関しては「特約」として別途記載されています。
保険料のうち、保険会社の諸経費や代理店手数料など事業費として使われる部分をいいます。保険料=純保険料+付加保険料
減額、延長(定期)保険、払済保険への変更後、一定期間内であれば変更前の契約に戻せる場合もあります。これを復旧といいます。復旧に際しては、診査または告知と復旧部分の積立金の不足額の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。
自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が10台以上の契約者のことです。これに対し、9台以下の契約者をノンフリート契約者といいます。
保険会社の委託を受けることなく、保険契約者と保険会社との間に立って、保険契約の締結の仲立(媒介)を行う者をいいます。保険会社から独立した存在である点で、代理店とは異なります。
保険の目的の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害をいいます。
付属品は、世の中で幅広く使われる用語で、国語辞書では「主だったものに付属している物」と記されています。これは、自動車においては、車両に装備されている物や備え付けられている物をいいます。
一般に自動車保険の「車両保険」では、付属品として取り扱うものと取り扱わないものがあるので注意が必要です。(具体的には、以下を参照)
自動車の付属品として取り扱われるもの
・自動車に定着されているステレオやカーナビ等
・自動車に装備されているスペアタイヤ(1本)や標準工具等
・オイル類のうち、潤滑油・バッテリー電解液等
※定着:ボルト・ナット・ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態。
※装備:自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態。
自動車の付属品として取り扱われないもの
・燃料(ガソリン、軽油、LPG等)
・エアスポイラー(法令に違反するもの)、オーバーフェンダー(標準装備のものおよび陸運支局の許可を得たものを除く)
・マスコット類、クッション、花瓶、膝掛け等
・洗車用品、ボディーカバー等