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「ひ」の不動産用語
  • 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
  • 遺言書の内容を秘密にする遺言のこと。それ以外は公正証書遺言と同じ。遺言者が遺言書に署名押印して封印。遺言者は、公証人と2人以上の証人の前で封書を提出して、自分の遺言書であることを申し延べる。公証人と証人はそれを封書に記載して署名押印する。遺言の内容を公にせず、しかも改ざんされる心配がないというメリットがある。ただし、公正証書遺言と違い、開封するときは家庭裁判所の検認の手続きが必要になる。

  • ビル経営管理士(びるけいえいかんりし)
  • 一定規模以上の賃貸オフィスビルの経営管理を行う専門家に対して与えられる公的資格。財団法人日本ビルヂング経営センターが国土交通大臣の認定を受けて、賃貸オフィスビルの企画・立案、賃貸営業、管理運営などに関する試験を実施。合格者のうち、別表のような実務経験の有無を審査したうえで、資格取得者として登録される。なお、同センターの「ビル経営管理講座」の修了者には「ビル経営管理主任」の称号が与えられる。

  • 必要月収(ひつようげっしゅう)
  • 旧・住宅金融公庫の収入基準の一つで、毎月返済額の5倍以上の月収があることが必要だった。ここでいう月収とは、いわゆる月給とは別で、ボーナスを含む前年度の税込み年収を12カ月で割った金額。たとえば年収600万円なら月収は50万円。毎月均等払いの返済額が、この5分の1=10万円以内に収まらなければならない。民間の住宅ローンやフラット35では、返済負担率で借り入れ可能額に制限を設けている。

  • 標準引越運送約款(ひょうじゅんひっこしうんそうやっかん)
  • 引っ越しのトラブルを防ぐための基本ルールとして、旧運輸省が1990年11月に告示したもの。2001年4月に大幅改正。内容は、見積もりは原則無料で、2日前までに依頼内容を確認すること、手付金や内金は請求しないなどと定めている。キャンセル料は前日に解約した場合は料金の10%、当日は20%。2日以上前ならキャンセル料は不要。業者がこの約款を使う場合は、見積もりの際に提示することになっているので確認しよう。

  • 必要換気量(ひつようかんきりょう)
  • 室内の空気の清浄度を保つために必要な換気すべき空気量のこと。オフィスや工場などの労働衛生環境では、炭酸ガスを1000ppm以下の濃度に抑えるなどの建築物環境衛生管理基準が設けられているが、この基準をクリアするには作業室の人員1人当たり1時間に30立方メートルの換気量が必要とされる。これを住宅に応用すると、4人家族では「120立方メートル/h」。平均的な戸建て住宅で「0.5回/h」程度の換気回数に相当する。

  • 表示登記(ひょうじとうき)
  • 建物を新築した場合などに、不動産の登記簿を新たに開設して表題部を設けるための登記。建物の所在地、種類(使用目的)、構造、床面積、建築時期などを申請書に記載して、建物の図面とあわせて、完成後1か月以内に届け出る必要がある。申請義務を怠ると10万円の過料が課せられる。申請を受けると、登記官が現地調査をして表示登記が行われる。表題部には所有者も記載されるが、所有権を確定するには所有権保存登記が必要。

  • 庇(ひさし)
  • 玄関ポーチ、窓、バルコニー、テラスなどの上部に建物の壁面から突き出す形で設けられた片流れの屋根状の覆い。日除け、雨覆いの役目を果たす。窓の上部などに15〜30cm程度の板を打ち付けた簡易なタイプを「霧除け庇(または眉庇)」、柱や梁から持ち出した横木の先端で交差する桁に掛けられるタイプを「腕木庇」、ポーチや濡れ縁の上部に設けて片側を柱で支える軒の深いタイプを「捨て庇(または土庇)」という。

  • 100年コンクリート(ひゃくねんこんくりーと)
  • 寿命が100年以上あるとされるコンクリート。正式には、日本建築学会により「構造体の大規模修繕が予想できる期間としておよそ100年」と定められ、30N/平方ミリメートルの耐久設計基準強度を持ったコンクリートを指す。100年以内でもひび割れの補修などの一定のメンテナンスは必要で、何もせずに100年持つことを保証するものではない。ちなみに強度自体は、高強度ではなく、通常より水や空気の量を少なくして耐久性を高めている。

  • 引き戸(ひきど)
  • 溝やレールに沿って左右に動かし開閉する方式の戸の総称。片方に引く片引戸、両方に引き分ける両引戸、壁体に引き込む引込戸、2本の溝やレールにより重ね合う動きが出る引き違い戸などがある。木製のほかアルミサッシや鉄も。大正時代以降、板ガラスの量産に伴いガラスをはめ込んだ引き戸も登場。主に和風の玄関引き戸や雨戸、廊下、窓、収納扉などに使用される。ドアより密閉度は低めだが最近は遮音性・気密性に優れた引き戸も。

  • 非課税所得(ひかぜいしょとく)
  • 所得税の課税されないもの。具体的には当座預金の利子(年1%以下)、子ども銀行の預貯金等の利子、傷病賜金・遺族恩給・遺族年金等、給与所得者の出張や転勤に伴う旅費等、給与所得者の通勤手当て(1か月10万円以下)や職務上必要な現物給与(制服そのほかの身の回り品等)、非常勤役員の出勤費用、国外勤務者の在外手当て、外国政府・国際機関等に勤務する職員の給与所得など。非課税のための申告や申請などの手続きは不要。