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「か」の不動産用語
  • 開口部(かいこうぶ)
  • 壁・床・屋根に設けられた開口部分のことをいい、窓・出入口・天窓などを指す。

  • かぶり(かぶり)
  • 鉄筋コンクリートの場合、粘性強度をもたせるために入っている鉄筋が雨や空気によって酸化すると、極めてもろくなってしまいる。それを防止するために鉄筋を覆っているコンクリートの厚みをかぶりという。このかぶりを確保するためには設計基準のみならず現場でのズレがないように、鉄筋の下にブロックを敷いたりし、厳しい管理体制で行われている。

  • 買替え特約(かいかえとくやく)
  • 住宅を買い替える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結する時、手持ち物件を売却できない場合に備えるため、購入契約に「〜日までに手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつけることがある。この特約を買替え特約という。

  • 矩計図(かなばかりず)
  • 建物を施工するために必要な設計図のひとつで、建物を代表する部分の垂直断面を詳しく書いたものを指す。この図面には、建物の主要な部分の高さ・寸法・使用材料など、建物の全体像を示す標準となる設計内容が描かれている。

  • 角地(かどち)
  • 正面と側方に路線(道路)がある土地のことをいう。

  • 貸主(かしぬし)
  • 不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」という。不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。

  • 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
  • 売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう。そして瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなど目では見えない部分のことを指す。買主は善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。

  • 管理形態(かんりけいたい)
  • マンション共有部分と敷地の管理は管理組合が行なうが、業務を管理会社に委託しているかどうかで以下の形態に分かれる。1)全部委託管理:管理業務の全部を専門の管理会社に委託2)一部委託管理:たとえば清掃は管理会社に委託しているが、会計業務は組合で行なっているなどの場合。3)自主管理:管理組合が直接管理員を雇用したり、清掃業者等と契約して、管理会社を通さず直接管理している場合。

  • 確定申告(かくていしんこく)
  • 確定申告とは、所得を申告するために、税務署に備え付けられている「確定申告書」という書面に必要事項を記入して、住所地の税務署に提出することを指す。住宅ローン控除などを受けるためには、必ず確定申告が必要である。(確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに行なうこととされている。)

  • 管理組合(かんりくみあい)
  • 区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者(マンションを所有している方)で構成される団体が管理組合である。区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとされている。一般には、区分所有者による集会を経て設立される。

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