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2019年12月24日 ニュース

失業して収入がなくなってしまうと、
年金保険料の支払いも経済的に難しくなるかもしれません。

そんなときは「免除」の手続きをして負担を軽くしましょう。

 

会社で働いている間は、毎月の給与から自動的に厚生年金保険料が天引きされているのが一般的です。

退職しても、すでに次の就職先が決まっていて無職の期間がない場合は、
年金の手続きは新しい会社の方でしてくれます。

ただ、無職の期間があると、自分で市区町村役場に行って年金の手続きを行い、
保険料を支払わなければなりません。

年金保険料の支払いは義務なので、支払っていない期間があると後からまとめて請求されたり、
老後に限らず障害年金や遺族年金といった保障も受けられなくなる可能性もあります。

義務とはいえ、失業して収入がないときに年金保険料を支払うのは家計にとって負担になるでしょう。

年金

生活が苦しく支払いが難しいときは、市区町村役場か最寄りの年金事務所で申請手続きをすれば、
保険料の納付が猶予されたり免除されたりする制度があります(「国民年金の失業等による特例免除」)。

この手続きをしておくと、たとえ保険料を支払えなくても「未納」とはなりません。

障害年金や遺族年金の保障も受けられますし、老後の年金額を計算する際にも考慮されます。